証券化支援業務
日本公庫中小企業事業の証券化支援業務について
日本公庫中小企業事業は、証券化手法を活用して、民間金融機関等による中小企業の皆様への無担保資金の円滑な供給を支援します。
TOPICS トピックス(中小企業事業の証券化関連情報がご覧になれます)
- 2024年9月2日
- 令和7年3月CLO(買取型シンセティック方式・社債保証付)の取扱金融機関について
- 2024年8月28日
- 月次モニタリング情報の掲載(買取型)
- 2024年7月30日
- モニタリングレポートの掲載(買取型)
- 2024年7月1日
- 令和7年3月CLO(買取型シンセティック方式・社債保証付)の参加企業募集のお知らせ
- 2024年6月26日
- モニタリング情報(格付会社)の掲載(買取型)
- 2024年3月13日
- 地域金融機関CLOシンセティック型(合同会社クローバー2024)を発行(PDFファイル301KB)
- 2024年3月13日
- 地域金融機関CLOシンセティック型(合同会社クローバー2024)に係る本格付の取得
- 2024年3月13日
- 地域金融機関CLOシンセティック型(合同会社クローバー2024)に係る簡易発行要項の掲載
- 2024年3月12日
- 令和7年3月CLO(買取型シンセティック方式・社債保証付)実施に係る参加金融機関の募集について
- 2024年2月9日
- 地域金融機関CLOシンセティック型(合同会社クローバー2024)に係る予備格付の取得
- 2024年2月9日
- 地域金融機関CLOシンセティック型(合同会社クローバー2024)に係るソーシャルボンドセカンドオピニオンの掲載
- 2023年2月28日
- 格付投資情報センター(R&I)ニュースリリースの掲載(格付情報の追加)
- 2022年9月14日
- 格付投資情報センター(R&I)ニュースリリースの掲載(格付情報の追加)
- 2022年7月7日
- 日本格付研究所(JCR)ニュースリリースの掲載(格付情報の追加)
- 1. 取組み意義・CLO参加のメリット
- 2. スキーム紹介(買取型キャッシュ方式、買取型シンセティック方式、保証型(入口保証、キャッシュ方式)、保証型(出口保証、シンセティック方式))
- 3. 中小企業の皆さまへ(借入申込の募集、FAQ)
- 4. 金融機関の皆さまへ(参加基準、CLO実施までの流れ)
- 5. CLO実績一覧(モニタリングレポート、過去の参加金融機関紹介)
- 6. 新たな中小企業貸付債権証券化に向けた検討会
- 7. お問合せ先
1. 取組み意義・CLO参加のメリット
CLOは中小企業の資本市場へのアクセスを促進し、従来の間接金融を補完して資金供給チャネルを複線化するものです。このため、経済・金融環境に左右されやすく、担保や保証人への依存が大きい中小企業金融の課題の一つの解決策となりうるものであります。
日本公庫中小企業事業では、2004年7月から証券化支援業務を開始し、民間金融機関等による中小企業向け貸付債権等の証券化を支援しています。
中小企業向け貸付債権の証券化は、中小企業者・金融機関・投資家それぞれにメリット(下図参照)があるにもかかわらず、地域金融機関における取組みは、地域・業種・規模等の制約もあって、限定的な規模にとどまっていました。
各主体 | メリット |
---|---|
中小企業者 |
|
金融機関 |
|
投資家 | 運用対象の多様化 |
日本公庫中小企業事業は、信用リスク、審査、証券化事務などを適切に負担し、民間金融機関等が利用しやすい証券化手法を提供することで、中小企業の皆様への無担保資金の円滑な供給及び資金調達の多様化を図るとともに、証券化市場の育成・発展にも貢献し、政策金融機関として先導的な役割を積極的に果たしていきます。
当公庫は、中小企業の皆様への無担保資金の供給拡大、資金調達手段の多様化等の趣旨に賛同いただき、当公庫の証券化スキームへの参加を希望される民間金融機関等を広く募集しております。
2. スキーム紹介
日本公庫中小企業事業の証券化支援業務は、以下の通り分類されます。
- 民間金融機関等の中小企業の皆様に対する無担保貸付債権を証券化する買取型方式
- 民間金融機関等が、中小企業の皆様に対する無担保貸付債権を自ら証券化する際の部分保証や証券化商品等の劣後部分の保証を行う保証型方式
- 日本公庫が、中小企業の皆様に対する無担保貸付債権または取得した社債を証券化する自己型方式
買取型キャッシュ方式の仕組み
- 中小企業の皆様に対して、CLO融資取扱金融機関(参加金融機関)から無担保融資が実行されます。
- 中小企業の皆様に対する貸付債権は、日本公庫に譲渡され、日本公庫は同債権を信託銀行に譲渡し、最終的に皆様の貸付債権を裏付けとするCLOが発行されます。
- CLOは国内の機関投資家に販売されます。
- CLO融資のご返済は、お借入をした参加金融機関に対して行われます。
(CLOとは、貸付債権を裏付資産とした証券化商品です。)
買取型シンセティック方式の仕組み
- 中小企業の皆様に対して、CLO融資取扱金融機関(参加金融機関)から無担保融資が実行されます。
- 参加金融機関は日本公庫と、中小企業の皆様に対する貸付債権を対象とするCDS契約(一種の保証契約)を締結します(日本公庫は特別目的会社(SPC)と同様のCDS契約を締結します。)。
なお、参加金融機関による貸付債権の譲渡は行われません。 - SPCは、CDS契約を裏付けとしたCLOを発行します。
- CLOは国内の機関投資家に販売されます。
- CLO融資のご返済は、お借入をした参加金融機関に対して行われます。
(CLOとは貸付債権を裏付資産とした証券化商品です。)
保証型(入口保証、キャッシュ方式)の仕組み
- 中小企業の皆様に対して、CLO融資取扱金融機関(参加金融機関)から無担保融資が実行されます。
- 中小企業の皆様に対する貸付債権に対して、日本公庫がその債務の一部を保証し、貸付債権は最終的に信託銀行に譲渡されます。信託銀行は皆様の貸付債権を裏付けとして、CLOを発行します。
- CLOは国内の機関投資家に販売されます。
- CLO融資のご返済は、お借入をした参加金融機関に対して行われます。
(CLOとは貸付債権を裏付資産とした証券化商品です。)
保証型(出口保証、シンセティック方式)の仕組み
- 中小企業の皆様に対して、CLO融資取扱金融機関(参加金融機関)から無担保融資が実行されます。
- 中小企業の皆様に対する貸付債権に対して、参加金融機関が特別目的会社(SPC)とCDS契約(一種の保証契約)を締結します。
- 特別目的会社(SPC)は、CDS契約を裏付けとしたCLOを発行します。また、CLOの一部分(劣後部分)について、日本公庫が保証します。
- CLOは国内の機関投資家に販売されます。
- CLO融資のご返済は、お借入をした参加金融機関に対して行われます。
(CLOとは貸付債権を裏付資産とした証券化商品です。)
自己型方式の仕組み
- 日本公庫が、中小企業の皆様に無担保融資を実行します。
- 中小企業の皆様に対する貸付債権は、信託銀行に譲渡され、最終的に貸付債権を裏付けとするCLOが発行されます。
- 受益権は国内の機関投資家に販売されます。
- 借入のご返済は、日本公庫の各営業店に対して行われます。
(CLOとは貸付債権を裏付資産とした証券化商品です。)
公庫スキームの紹介
- 中小企業事業「買取型」キャッシュ方式(自己型方式を含む)の概要及びスキーム図(PDFファイル 23KB)
- 中小企業事業「買取型」シンセティック方式の概要及びスキーム図(PDFファイル 129KB)
- 中小企業事業「保証型」スキームについて(PDFファイル 31KB)
3. 中小企業の皆様へ
資金利用のメリット・留意点
日本公庫中小企業事業では、2004年7月から証券化支援業務を開始し、証券化手法を活用して民間金融機関等による中小企業の皆様への無担保資金の円滑な供給を支援しています。
CLO融資商品のメリットは、以下の通りです。
- 無担保・第三者保証人無しで資金をご利用いただけます。
- 金融機関からの借入の形態をとりながら、実質的に市場からの資金調達が実現します。
- 資金調達の多様化により、金融環境の変化に強い資金調達構造を築くことができます。
※お借入れ条件等に関する御質問は、■申込者の募集を行なっているCLO融資取扱金融機関までご連絡下さい。
FAQ
- Q1.
- 中小企業事業の証券化支援スキームによる借入を利用するメリットは何ですか?
- Q2.
- 証券化を前提とした借入はいつ、どこで受けられますか?
- Q3.
- 借入にはどのような条件がありますか?
- Q4.
- 借入額に上限・下限はありますか?
- Q5.
- 借入の際の金利は何%ですか?
- Q6.
- 担保、保証人は必要ですか?
- Q7.
- 申込から借入までにどれ位の期間が必要ですか?
- Q8.
- 貸付期間は何年になりますか?
- Q9.
- 返済はどのように行うのですか?
- Q10.
- 通常の借入に比べ、証券化を前提とした借入にはどのような留意点がありますか?
(重要!よくお読み下さい。) - Q11.
- もっと詳しく話を聞きたいのですが
- Q1.
- 中小企業事業の証券化支援スキームによる借入を利用するメリットは何ですか?
- A.
- 民間金融機関等を窓口として、原則、無担保・第三者保証人不要で長期の借入を受けられます。さらに証券化手法を活用した資金調達は、市場型間接金融であり、調達チャネルの多様化および金融環境変化に強い安定的資金確保につながります。
- Q2.
- 証券化を前提とした借入はいつ、どこで受けられますか?
- A.
- 中小企業事業の証券化支援案件に参加する民間金融機関等を窓口として募集します。募集期間、CLO融資取扱金融機関(参加金融機関)、ローン募集条件は、■申込者の募集 をご覧下さい。
- Q3.
- 借入にはどのような条件がありますか?
- A.
- CLO融資取扱金融機関(参加金融機関)の審査と当公庫の審査をお受け頂きます。一定の数値基準を満たしていることが必要ですが、仮に基準を満たしていても、審査結果によっては、貸付をお断りする場合がありますのでご了承下さい。
(注)数値基準とは、企業の概要を表す財務指標に基づく基準です(経常損益、自己資本比率等)。数値基準は、毎回のローン募集毎に変わることがあります。詳細は、■申込者の募集をご覧下さい。
- Q4.
- 借入額に上限・下限はありますか?
- A.
- あります。ローン募集の都度、CLO融資取扱金融機関(参加金融機関)毎に、借入額の上限・下限が設定されます。詳細は、■申込者の募集をご覧下さい。
- Q5.
- 借入の際の金利は何%ですか?
- A.
- 制度融資のように統一的金利設定ではありません。詳細は、 CLO融資取扱金融機関(参加金融機関)にお問い合せ下さい。
- Q6.
- 担保、保証人は必要ですか?
- A.
- 原則、無担保、第三者保証人不要です。詳細は、■申込者の募集をご覧下さい。
- Q7.
- 申込から借入までにどれ位の期間が必要ですか?
- A.
- 証券化手法を活用している関係で、通常の融資以上に時間を要することがございます。詳細は、CLO融資取扱金融機関(参加金融機関)にお問い合せ下さい。
- Q8.
- 貸付期間は何年になりますか?
- A.
- 既往の案件では3~5年程度の貸付期間となっています。原則として、CLOの組成毎(証券化を行う度)に貸付期間、返済条件等は統一となっております。詳細は、■申込者の募集をご覧下さい。
- Q9.
- 返済はどのように行うのですか?
- A.
- 借入の際に窓口となった参加金融機関等を通じてご返済いただきます。
- Q10.
- 通常の借入に比べ、証券化を前提とした借入にはどのような留意点がありますか?
(重要!よくお読み下さい。)- A.
- 証券化特有の留意点として以下のものがあります。よくお読み下さい。
※期限前弁済や条件変更の取扱い
- 貸付実行後に期限前返済や条件変更をご希望される場合は、CLO融資取扱金融機関(参加金融機関)にお申出ください。対応の可否はCLO融資取扱金融機関(参加金融機関)の判断によります。
※情報開示
- 証券化商品の組成にあたっては、格付会社や監査法人、特別目的会社など必要最小限の証券化関係者に対して、財務情報等の開示が必要になります。但し、公開情報とはなりません。
- 参加企業が一定数に満たない場合、または今後の市場環境等の変化によって、組成が中止されることがあります。その場合、案件によっては貸付実行が中止されることがあります。
- また、申込書提出後、参加企業の虚偽の報告が判明した場合、発行日までの間にCLOの参加要件を満たさなくなった場合には、公庫が本貸付債権の買取・保証等を撤回することがあります。なお、その際には、違約金をお支払い頂くことがあります。
- Q11.
- もっと詳しく話を聞きたいのですが
- A.
- ■申込者の募集の窓口となる詳細は、 CLO融資取扱金融機関(参加金融機関)にお問い合せ下さい。
4. 金融機関の皆様へ
- 令和7年3月CLO(買取型シンセティック方式・社債保証付)実施に際し、金融機関様の参加を募集しております。
- 参加を希望される場合は、以下1及び2をご確認の上、当公庫までお問合せ下さい。
- 令和7年3月CLO(買取型シンセティック方式・社債保証付)スキーム図(PDF 230KB)
1. 証券化支援業務の対象となる民間金融機関等の参加基準(選定基準)
以下の基準を満たす民間金融機関等を当公庫が行う証券化支援業務の対象とさせていただきます。
【選定基準】
株式会社日本政策金融公庫の中小企業事業本部(以下、単に「公庫」という。)における証券化支援業務に係る中小企業特定金融機関等の選定基準は、次の1から3の全てを満たす先とする。
- 株式会社日本政策金融公庫法(以下、「公庫法」という。)第11条第1項第2号の規定による別表第2の注(7)に規定する中小企業特定金融機関等であること。
- 募集要項に合致した貸付け及び社債の引受けにつき、公庫が期待する金額を実施する能力を有していること。
- 次の(1)から(3)の要件の全てを満たしていること。
- (1)
- 財務に関する要件
次のイ又はロのいずれかの要件を満たすこと。- イ
- 公庫の代理貸付に係る代理店であること。
- ロ
- 次の(イ)から(ハ)の全てを満たしていること。
- (イ)
- 貸金業法(昭和58年法律第32号。その後の改正を含む。)第3条に定める登録を受けた者(以下「貸金業者」という。)の場合は、資本の額が5億円以上であること。
- (ロ)
- 債務超過の状態又は自己資本比率が著しく低い水準でないこと。
- (ハ)
- 最近時の決算において利益を計上している等経営状態が不安定でないこと。ただし、新設法人にあっては、当該新設法人に対し支配権を有する親会社の経営状態が不安定でないこと。
- (2)
- 社会的信用に関する要件
次のイからハの全ての要件を満たすこと。- イ
- 法令違反の事実がないこと。
- ロ
- 暴力団等の反社会的勢力との関係がないこと。
- ハ
- 貸金業者にあっては、貸金業法第25条に定める貸金業協会に加入していること又は公益社団法人リース事業協会の正会員であること。
- (3)
- 業務遂行能力に関する要件
次のイからホの全ての要件を満たすこと。- イ
- 最近3営業年度以内において、継続的かつ安定的に、一定の中小企業向けの長期資金に係る新規貸付の実績(貸付金利10%以下の新規貸付の一定の実績)があること。ただし、次の要件を全て満たしている場合においては、この限りではない。
- (イ)
- 中小企業向けの長期資金の貸付けに係る審査の業務に3年以上従事した者が2名以上、当該業務に従事していること。
- (ロ)
- 中小企業向けの長期資金の貸付けに係る債権の管理回収の業務に3年以上従事した者が2名以上、当該業務に従事していること。
- ロ
- 貸付先情報の提供等において、情報処理システムでの対応が可能であること。
- ハ
- 中小企業向けの事業資金の貸付け及び当該貸付に係る債権の管理回収の業務を円滑かつ適切に実施するための組織体制を有し、必要な人員が配置されていること。
- ニ
- 中小企業向けの事業資金の貸付け及び当該貸付に係る債権の管理回収の業務を適切に処理するための法令遵守(反社会的勢力の排除への対応を含む。)、顧客情報管理等の事務準則が整備されていること。
- ホ
- 証券化支援業務に係る資金については分別管理を行い、中小企業から回収した資金については回収後速やかに信託会社等に送金できるシステム、体制を有していること。ただし、公庫法第11条第1項第2号の規定による別表第2の第5号に定める証券化支援業務に係る場合を除く。
以 上
2. CLO実施までの流れ
(1)「協議開始意向表明書(証券化支援業務)」のご提出
- 案件組成に関連し、当公庫との協議を希望される民間金融機関等におかれては、「協議開始意向表明書(証券化支援業務)(PDF 124KB)」※をご提出いただきます。
※本表明書の有効期間は、当該意向表明書のご提出後6ヶ月です。
本表明書は、案件組成に関連し、一定期間、当公庫と協議を行いたい旨の意向をお示しいただくもので、案件組成そのものへの参加のお申込みではありませんのでご注意下さい。
なお、協議開始にあたり本表明書をご提出された民間金融機関等が、選定基準に合致しているか確認させていただきます。
(2)民間金融機関等との協議、募集要項の決定
- 対象層・数値基準・貸付債権の要件等について協議を開始させていただき、協議内容を踏まえ当公庫は募集要項を決定します。
- 決定された募集要項を踏まえ、民間金融機関等におかれましては、当該案件への参加の意思を最終的にお示しいただきます。
(3)参加金融機関等の決定
- 当該案件に参加の意思を表明された民間金融機関等については、当公庫において参加金融機関として正式に決定します。
(4)ローン募集開始に併せた諸準備
- 対象層、数値基準、貸付条件、詳細スキームについて公庫と協議します。
- 顧客向け説明資料や事務マニュアル等を作成します。作成にあたっては、必要に応じて公庫より雛型をご案内いたします。
- 秘密保持契約の締結、ターゲット先の事前審査を実施します。
- 参加にあたっての基本契約を締結します。
(5)ローン募集
- 参加金融機関の審査を経た先について公庫担当部署(証券化支援室)において、審査(本審査)を実施します。
- シンセティック方式においては、公庫審査において応諾した案件については、随時顧客と金銭消費貸借契約を締結して頂き、資金実行して頂くことが可能です。
(6)CLOの条件決定及びCLO発行
- キャッシュ方式においては、このタイミングで顧客向け(最低)貸付金利が決定され、全債務者一律の資金実行となります。
リスクと手数料等について
広告等における表示事項(金融商品取引法第37条に基づく表示事項)
- 本HP上で記載しております日本公庫中小企業事業が実施する各証券化スキームにおいては、日本公庫中小企業事業が株式会社日本政策金融公庫法の規定に基づき、金融商品取引業に該当する行為を行うことがありますが、株式相場、為替相場及び金利水準等の変動等により、当該証券化スキームの実行の延期又は中止を余儀なくされるおそれがあり、その場合、日本公庫中小企業事業が行う金融商品取引業に該当する行為によって企図されていたお取引も延期又は中止を余儀なくされます。
- 各証券化スキームにお取組みいただく際には、各証券化スキームに所定のコストをご負担いただく場合があります。
- 各証券化スキームに参加された場合にご負担いただくことになるコストは、金利水準、為替相場、株式相場及び裏付資産の信用状況等の変動等により変動を生じるおそれがあります。
- 各証券化スキームへのお取組みにかかる手数料等及び各証券化スキームへのお取組みに伴うリスクその他の各証券化スキームの詳細な情報については、証券化支援室までお問い合わせください。
- メールでの提案書等のご請求には、ご対応致しませんのでご了承願います。
なお、個別の証券化スキーム毎に、ご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容の性質が異なりますので、お取組みを検討される証券化スキームにおいてご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容について十分にご検討のうえ、各金融機関様のご判断と責任に基づいて、当該証券化スキームへのお取組みをご判断ください。
商号等 株式会社日本政策金融公庫
5. CLO実績一覧
6. 新たな中小企業貸付債権証券化に向けた検討会
7. お問合せ先
日本公庫中小企業事業の証券化支援業務全般に関するお問い合わせは、下記宛先までお願いいたします。
日本政策金融公庫 中小企業事業本部
証券化支援室
- 住所
- 〒100-0004 東京都千代田区大手町1-9-4
- 電話番号
- 03-3270-0568
- FAX 番号
- 03-3270-1413
当公庫は利用者が当ホームページに掲載された内容によりなされた判断による一切の行為について、何ら責任を負うものではありません。
- 日本政策金融公庫について(会社案内)
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