信用保険業務(制度一覧)特例措置

経営安定関連

根拠法 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)
対象者 取引先の倒産、関連事業者の事業活動の制限、災害その他の突発的に生じた事由、経済事情の変動、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者
対象資金 経営安定資金
保険限度額 普通保険2億円、無担保保険8千万円、特別小口保険2,000万円について限度額別枠(注1,2参照)
ただし、災害関係特例分(東日本大震災及び危機関連の対象となった災害に係るものに限る。)、東日本大震災復興緊急特例分、危機関連特例分及び本特例分と合算で、普通4億円(組合8億円)、無担保1億6,000万円、特別小口4,000万円
てん補率 80%(注3参照)
保険料率 普通保険・無担保保険0.41%、特別小口保険0.19%
(注)
  • 経営安定関連(法第2条第5項第6号に該当する特定中小企業者に係るものに限る。)に係る普通保険の別枠限度額は、3億円である。
  • 経営安定関連保証(「中小企業信用保険法及び中小企業総合事業団法の一部を改正する法律」(平成12年法律第136号)による改正前の法第2条第3項第6号(以下「旧第6号」という。)に該当する特定中小企業者に係るものに限る。)を受けた中小企業者に係る一般分及び経営安定関連分に係る無担保保険の付保限度額は、合算で1億円である(ただし、経営安定関連(法第2条第5項各号(旧第6号を除く。))に係る無担保保険を併用している中小企業者を除く。)。
  • 経営安定関連(法第2条第5項第6号に該当する特定中小企業者に係るものに限る。)に係るてん補率は、90%である。

東日本大震災復興緊急

根拠法 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)
対象者 政令で定める特定被災区域内に事業所を有する中小企業者であって、東日本大震災により著しい被害を受けたもので政令で定めるもの
対象資金 再建その他の経営安定資金
保険限度額 普通保険2億円、無担保保険8千万円、特別小口保険2,000万円について限度額別枠
ただし、災害関係特例分(東日本大震災及び危機関連の対象となった災害に係るものに限る。)、経営安定関連特例分、危機関連特例分及び本特例分と合算で、普通4億円(組合8億円)、無担保1億6,000万円、特別小口4,000万円
てん補率 90%
保険料率 普通保険・無担保保険0.41%、特別小口保険0.19%

創業関連

根拠法 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)
対象者 事業を営んでいない個人であって、一月以内に新たに事業を開始する具体的な計画若しくは二月以内に新たに会社を設立する具体的な計画を有するもの又は会社であって、自らの事業の全部若しくは一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立する具体的な計画を有するもの又は事業を開始した日若しくは設立の日以後5年未満の中小企業者(注1参照)又は事業の譲渡により事業の全部若しくは一部を会社設立創業者が新たに設立した会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していない当該会社
対象資金 創業等事業資金
保険限度額 無担保保険3,500万円
ただし、一般分、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和3年法律第70号)による改正前の中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)に規定する創業等関連分及び本特例分に係る無担保保険の合計額が8,000万円以下
てん補率 80%(注2参照)
保険料率 無担保保険0.29%
(注)
  • 創業関連(産業競争力強化法第2条第29項第1号に規定する認定特定創業支援等事業により支援を受けた創業者に係るものに限る。)に係る対象企業者のうち、同条第28項第1号又は第2号に掲げる創業を行おうとする個人の当該創業を行う計画期間は、六月以内である。
  • 創業関連(産業競争力強化法第129条第4項に該当する創業者に係るものに限る。)に係るてん補率は、90%である。

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