信用保険関係用語集

保険用語 解説
一般社団法人 全国信用保証協会連合会 信用保証協会の健全な発展を図り、もって中小企業者等に対する金融の円滑化に資することを目的として昭和26年1月に設立された法人であり、現在、全国51の信用保証協会を会員としています。
平成20年11月には信用保証協会法に基づき「保証業務支援機関」として指定されており、主に、信用保証業務改善のための調査研究、信用保証協会、公庫及び金融機関その他の関係機関との連絡調整並びに信用保証協会に対する指導助言等を行っています。
求償権 信用保証協会が中小企業者に代わり金融機関へ代位弁済した場合に、当該信用保証協会が中小企業者及び連帯保証人に対して取得する、代位弁済額の範囲で債務の弁済を請求できる権利のことをいいます。
信用保証協会 信用保証協会法に基づく法人であり、現在、全国に51の協会があります(全国47都道府県ごと1協会のほか、横浜、川崎、名古屋及び岐阜の4市に設置)。
中小企業者等が金融機関から貸付等を受ける場合に、その貸付金等の債務を保証することにより、中小企業者等に対する金融の円滑化を図ることを目的としています。
代位弁済 信用保証協会が保証した借入金等債務について、中小企業者等が金融機関へ返済できなくなった場合に、 信用保証協会が中小企業者等に代わり金融機関に対して支払うことをいいます。
てん補率 信用保証協会が金融機関に対して代位弁済した場合に、代位弁済元本のうち、保険金として公庫から信用保証協会に対して支払われる金額の割合のことをいいます。
現行制度上、保険種類及び保険特例の別に応じて、70%、80%又は90%が設定されています。
特殊保証 金融機関と中小企業者との間の継続的な貸付取引(手形貸付、手形若しくは電子記録債権の割引、当座貸越等)について、保証契約において一定の限度額、期間を定め、その範囲内に生じる債務について保証するものをいいます。
包括保証保険契約 信用保証協会が中小企業者の金融機関からの借入等による債務を保証した場合に、借入金の額のうち保証した額の総額が一定の金額に達するまで、その保証について、信用保証協会と公庫との間に自動的に保険関係が成立する契約のことをいいます。
保険引受額 中小企業者の金融機関からの借入金のうち、信用保証協会が保証した額をいいます。
保険事故 信用保証協会が中小企業者に代わってする借入金の弁済を行うこと、すなわち代位弁済をいいます。
保険特例 特定の政策目的を推進するために、それぞれの政策目的に応じた根拠法に規定する、一般保険の限度額別枠化や保険料率の引下げ等の特例措置をいいます。
保険収支 包括保証保険契約に基づき、信用保証協会から公庫に支払われた保険料及び回収納付金と、公庫が信用保証協会に支払った保険金の差のことをいいます。
保険料 公庫が包括保証保険契約に基づき信用保証協会が行った保証について保険を引き受けた際、その保険引受の対価として信用保証協会が公庫に対して支払う義務を負うものをいいます。
なお、保険料率は法令に基づき保険種類ごとに定められており、一部の保険種類においては中小企業者の財務内容等に応じた9区分のいずれかの料率が適用されます。
信用保証委託契約 中小企業者が金融機関から融資を受ける際、信用保証協会に対し保証を依頼し、信用保証協会が応諾することにより成立する契約のことをいいます。
保証料 信用保証協会が中小企業者の委託に応じて保証を行う際、中小企業者が信用保証協会に対して支払うその保証の対価のことをいいます。

その他の用語については、用語集をご覧ください

ページの先頭へ