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生活衛生事業承継・集約・活性化支援資金(新企業育成・事業安定等貸付)<特例貸付>
「生活衛生事業承継・集約・活性化支援資金」のご融資を通じて、事業を承継するみなさまのお手伝いをしております。
くわしくは、支店の窓口までお問い合わせください。
ご利用いただける方 |
生活衛生関係営業を営む方であって、次のいずれかに該当する方
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資金のお使いみち | 振興計画認定組合の組合員の方 | 左記以外の方 |
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融資限度額(注1) | 振興事業貸付の融資限度額 設備資金 1億5,000万円~7億2,000万円 運転資金 5,700万円 |
一般貸付の融資限度額 設備資金 7,200万円~4億8,000万円 |
ご返済期間 | 設備資金 20年以内 運転資金 10年以内 |
設備資金 20年以内 |
据置期間 | 5年以内 | |
利率(年)(注2) | ○設備資金(注3) ○運転資金(注3) | ○設備資金 |
担保・保証人 | お客さまのご希望を伺いながらご相談させていただきます。 | |
併用できる特例制度 |
(注1)業種によって異なります。
(注2)一定の要件に該当する場合は特別利率が適用されます。詳しくは、支店の窓口までお問い合わせください。
適用する特別利率の例は以下のとおりです。
- (例)
- 1 振興計画に基づく事業を行う方の設備資金:[特別利率C]
- 2 事業承継計画に基づき承継を行う方:[特別利率A]
- 3 上記2の方のうち、認定支援機関等の支援を受けて承継を行う方:[特別利率B]
(注3)振興事業を行うための設備資金および運転資金であって、生活衛生同業組合等から一定の会計書類を準備していることの確認および事業計画の確認を受けた場合は、適用される利率から0.15%引下げた利率(生産性向上に資する計画に基づく取組みを行う方が必要とする資金は、適用される利率から0.30%引下げた利率)でご利用いただけます(一部ご利用いただけない場合がございます。)。
- (※)
- ご利用にあたっては、「振興事業促進支援融資制度に係る事業計画書(生産性向上に資する計画に基づく取組みを行う方が必要とする資金の場合は、裏面の「生産性向上に係る事業計画書」を含みます。)」の写しが必要となります。
- ご利用にあたっては、振興計画認定組合の組合員の方は、振興計画認定組合の長(注)が発行する「振興事業に係る資金証明書」等、それ以外の方は都道府県知事の「推せん書」(借入申込金額が500万円以下の場合は不要)が必要となります。お申込手続きについて、詳しくはこちらをご覧ください。
- 振興計画認定組合の組合員の方で、生活衛生同業組合を脱退された場合は、適用されている特別な利率を通常適用する利率に変更させていただくことがあります。
- 事業承継計画書等は、各種書式ダウンロードからご利用ください。
- お使いみち、ご返済期間または担保の有無などによって、異なる利率が適用されます。
- 審査の結果、お客さまのご希望に沿えないことがございます。
(注)組合の長から委任を受けた支部長または理事を含みます。
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