事業承継・集約・活性化支援資金


「事業承継・集約・活性化支援資金(企業活力強化貸付)」のご融資を通じて、事業承継やM&Aに取り組むみなさまのお手伝いをさせていただいております。

詳しくは、お近くの支店へお問い合わせください。

事業承継・集約・活性化支援資金の概要

ご利用いただける方
  • 中期的な事業承継を計画し、現経営者が後継者(候補者を含みます。)と共に事業承継計画を策定している方(注)
    (注)
    ご融資後おおむね10年以内に事業承継を実施することが見込まれる方
  • 安定的な経営権の確保等により、事業の承継・集約を行う方および当該事業者から事業を承継・集約される方
  • 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(経営承継円滑化法)第12条第1項第1号の規定に基づき認定を受けた中小企業者(同項第1号イに該当する方に限ります。)の代表者、同法第12条第1項第2号の規定に基づき認定を受けた個人である中小企業者または同法第12条第1項第3号の規定に基づき認定を受けた事業を営んでいない個人の方
  • 事業承継に際して経営者個人保証の免除等を取引金融機関に申し入れたことを契機に取引金融機関からの資金調達が困難になっている方であって、公庫が融資に際して経営者個人保証を免除する方
  • 事業の承継・集約を契機に、新たに第二創業(経営多角化・事業転換)または新たな取組みを図る方(第二創業後または新たな取組み後、おおむね5年以内の方を含みます。)
資金のお使いみち
  • 「ご利用いただける方」の1に当てはまる方が、事業承継計画を実施するために必要な設備資金および運転資金
  • 「ご利用いただける方」の2に当てはまる方が、事業承継・集約を行うために必要な設備資金および運転資金(当該事業を承継・集約される方が必要な設備資金および運転資金を含みます。)、ならびに事業の承継・集約を契機として必要となる設備資金および運転資金
  • 「ご利用いただける方」の3に当てはまる方が、事業承継を行うために必要な設備資金および運転資金であって、経営承継円滑化法施行規則第15条第1項および第2項に規定されている資金
  • 「ご利用いただける方」の4に当てはまる方が、取引金融機関との取引状況の変化に伴い必要な運転資金
  • 「ご利用いただける方」の5に当てはまる方が、事業承継・集約を契機に、新たに第二創業または新たな取組みを図るうえで必要な設備資金および運転資金
融資限度額 別枠7,200万円(うち運転資金4,800万円)
ご返済期間 設備資金 20年以内<うち据置期間5年以内>
運転資金 10年以内<うち据置期間5年以内>
利率(年)
担保・保証人 お客さまのご希望を伺いながらご相談させていただきます。
併用できる特例制度

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