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福祉増進資金(健康・福祉増進貸付)<特例貸付>
日本政策金融公庫 国民生活事業の生活衛生貸付では、店舗のバリアフリー化など、高齢者、乳幼児を抱える女性などが利用しやすい店舗にするための設備投資について、特別のご融資を設けております。
ご利用いただける方 | 生活衛生関係営業を営む方 |
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資金のお使いみち | 高齢者、乳幼児を抱える女性など普段は生活衛生関係営業を気軽に利用しにくい方のために、生活衛生関係営業の店舗や営業を利用しやすくする(バリアフリー化など)次の施設・設備
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振興事業貸付の場合 | 一般貸付の場合 | |
融資限度額 (注1) |
一般貸付または振興事業貸付のご融資額 + 3,000万円 |
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ご返済期間 | 20年以内 <うち据置期間2年以内> |
20年以内 (一般公衆浴場業の場合は30年以内) <うち据置期間2年以内> |
利率(年) | [特別利率C](注2) | [特別利率B] |
土地の取得資金については基準利率 | ||
担保・保証人 | お客さまのご希望を伺いながらご相談させていただきます。 | |
併用できる特例制度 |
(注1)廃止された受動喫煙防止資金の貸付残高を含みます。
(注2)振興事業を行うための設備資金であって、生活衛生同業組合等から一定の会計書類を準備していることの確認および事業計画の確認を受けた場合は、適用される利率から0.15%引下げた利率(生産性向上に資する計画に基づく取組みを行う方が必要とする資金は、適用される利率から0.30%引下げた利率)でご利用いただけます。
(※)ご利用にあたっては、「振興事業促進支援融資制度に係る事業計画書(生産性向上に資する計画に基づく取組みを行う方が必要とする資金の場合は、裏面の「生産性向上に係る事業計画書」を含みます。)」の写しが必要となります。
- ご利用にあたっては、振興計画認定組合の組合員の方は、振興計画認定組合の長(注)が発行する「振興事業に係る資金証明書」等、それ以外の方は都道府県知事の「推せん書」(借入申込金額が500万円以下の場合は不要)が必要となります。お申込手続きについて、詳しくはこちらをご覧ください。
- ご返済期間、担保の有無などによって、異なる利率が適用されます。
- 審査の結果、お客さまのご希望に沿えないことがございます。
(注)組合の長から委任を受けた支部長または理事を含みます。
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