企業再建資金


「企業再建資金(企業再生貸付)」のご融資を通じて、企業の再建を図るみなさまのお手伝いをさせていただいております。
詳しくは、お近くの支店へお問い合わせください。

企業再建資金の概要

ご利用いただける方
  • 企業再建関連
    次のいずれかの機関等の関与の下で事業の再建を図る方
    (1)
    株式会社整理回収機構
    (2)
    中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会を含みます。)
    (3)
    株式会社地域経済活性化支援機構
    (4)
    株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第59条に規定する産業復興相談センター
    (5)
    株式会社東日本大震災事業者再生支援機構
    (6)
    独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資する投資事業有限責任組合
    (7)
    中小企業の事業再生等に関するガイドラインに規定する第三者支援専門家
  • 民間金融機関関連
    適切な再生計画を策定し、取引金融機関の支援を受けて企業再生を図る方
  • 認定支援機関関連
    次のいずれかに該当する方
    (1)
    認定支援機関による経営改善計画策定支援事業を利用して経営改善に取り組んでいる方
    (2)
    過剰債務の状況に陥っている方が経営改善計画の策定を行い、認定支援機関による指導および助言を受けており、かつ、同計画に対する関係金融機関の合意が確認できる方
  • 条件変更先関連
    金融機関からの事業資金の借入について、弁済にかかる負担の軽減を目的とした条件の変更を行っている方
資金のお使いみち 企業の再建を図るうえで必要となる設備資金および運転資金
融資限度額 別枠7,200万円(うち運転資金4,800万円)
ご返済期間 設備資金 20年以内<うち据置期間2年以内>
運転資金 15年以内(一定の要件を満たす場合は20年以内)
<うち据置期間2年以内>
利率(年)
担保・保証人 お客さまのご希望を伺いながらご相談させていただきます。
融資条件など
  • ご利用いただける方の2または4に該当する方は、「合理的な理由無しに企業再建計画の実行を怠らないことおよび当該計画に記載された事項に背反しないこと。」が要件となります。また、ご利用いただける方の3(2)に該当する方は、「借主が策定した経営改善計画期間内において、年1回以上、経営改善計画進捗状況を公庫に報告すること。」が要件となります。
  • 前1の要件を満たさなくなったことが判明した場合、繰上償還していただきます。(特別利率でのご融資の場合、基準利率による利息相当額と約定利率による利息相当額との差額をお支払いいただきます。)
  • さらに、ご利用いただける方の2に該当する方のうち、「民間金融機関のご融資を事後確認する場合」は、ご融資後、「ご融資に基づく公庫への借入申込日から3ヵ月以内に、借入残高が最も多いまたは次に多い金融機関からご融資を受けたことが確認できる資料を公庫に提出すること。」をお約束いただくことで、特別利率でのご融資となります。当該お約束に違反したことが判明した場合、基準利率に引上げさせていただきます。
併用できる特例制度

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