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- 事業資金 中小企業の方【中小企業事業】
- 事業再生・企業再建支援資金(企業再建・経営改善支援関連)
事業再生・企業再建支援資金(企業再建・経営改善支援関連)
ご利用いただける方
- 経営改善、経営再建等に取り組む必要がある中小企業の方で、(1)~(3)のすべてに当てはまる方
- (1)
- 次のいずれかに当てはまり、早急に企業再建を行う必要がある方
- イ.
- 借入債務などが株式会社整理回収機構に譲渡された企業と密接な取引関係を有する方
- ロ.
- 取引先の業況悪化の影響を受けるなど一定の要件に該当する方
- ハ.
- 過剰債務の状況に陥っている方
- ニ.
- 中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会を含む。)などの関与の下で事業の再生を行う方
- ホ.
- 事業資金の借入金について弁済に係る負担の軽減を目的とした条件変更を行っている方
- ヘ.
- 第二会社方式により再生を図る方
- ト.
- 過去延滞等によりサービサーに債権が譲渡されている先であって、再生を図る方
- (2)
- 相応の債務償還能力が認められ、かつ、適切な企業再建計画が策定され、金融機関の協力が得られるなど関係者による支援体制が構築されており、自助努力により企業再建が見込まれる方
- (3)
- 当公庫が融資後も継続的に企業再建に対する経営指導を行うことで、円滑な企業再建の遂行が可能となる方
- 次のいずれかに該当する方
- (1)
- 認定支援機関による経営改善計画策定支援事業を利用して経営改善に取り組んでいる方
- (2)
- 過剰債務の状況に陥っているものが経営改善計画の策定を行い、認定支援機関による指導および助言を受けており、かつ、同計画に対する関係金融機関の合意が確認できる方
資金のお使いみち
以下のとおりです。なお、長期運転資金には、建物等の更新に伴い一時的に施設等を賃借するために必要な資金および人材確保に必要な資金を含みます。
「ご利用いただける方」1の方
企業再建計画に従って企業の再建を行うために必要な設備資金および長期運転資金
「ご利用いただける方」2の方
経営改善計画にしたがって企業の再建を図るうえで必要となる設備資金および長期運転資金
融資限度額
直接貸付
20億円
ご返済期間
20年以内(うち据置期間5年以内)
利率(年)
以下のとおりです。なお、信用リスク・融資期間などに応じて所定の利率が適用されます。ただし、「ご利用いただける方」の1(1)二または2の方であって、担保を徴しない場合には、利率の引下げ措置があります。
「ご利用いただける方」1の方
基準利率(上限3.0%)
ただし、(1)のニの要件を満たす場合は、2億7千万円まで特別利率③(上限3.0%)
「ご利用いただける方」2の方
2億7千万円まで特別利率②(上限3.0%)
2億7千万円超基準利率(上限3.0%)
担保・保証人等
- 担保設定の有無、担保の種類などについては、ご相談のうえ決めさせていただきます。
- 直接貸付において、一定の要件に該当する場合には、経営責任者の方の個人保証が必要となります。
融資のお申込み
直接貸付
日本公庫各支店の中小企業事業の窓口にお申し込みください。