ソーシャルビジネス支援資金

「ソーシャルビジネス支援資金(企業活力強化貸付)」のご融資を通じて、社会的課題の解決を目的とする事業を営むみなさまのお手伝いをさせていただいております。

詳しくは、お近くの支店へお問い合わせください。

ソーシャルビジネス支援資金の概要

ご利用いただける方 次の1または2に該当する方
  • NPO法人
  • NPO法人以外であって、次の(1)または(2)に該当する方
    (1)
    保育サービス事業、介護サービス事業等(注1)を営む方
    (2)
    社会的課題の解決を目的とする事業(注2)を営む方
資金のお使いみち 事業を行うために必要な設備資金および運転資金
融資限度額
(注3)
7,200万円(うち運転資金4,800万円)
ご返済期間 設備資金 20年以内<うち据置期間2年以内>
運転資金 7年以内<うち据置期間2年以内>
利率(年) NPO法人

1.保育サービス事業、介護サービス事業等を営む方

特別利率B

2.認定NPO法人(特例認定NPO法人を含みます。)

特別利率A

3.社会的課題の解決を目的とする事業を営む方

特別利率A

ただし、次のいずれかに該当する場合は[特別利率B

  • 「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」に定める過疎地域内で事業を行うために必要な資金
  • 新規開業しようとする方または新規開業しておおむね7年以内の方

4.上記1~3に該当しない方

基準利率
NPO法人以外

1.保育サービス事業、介護サービス事業等を営む方

特別利率B

2.社会的課題の解決を目的とする事業を営む方

特別利率A

ただし、次のいずれかに該当する場合は[特別利率B

  • 「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」に定める過疎地域内で事業を行うために必要な資金
  • 新規開業しようとする方または新規開業しておおむね7年以内の方
担保・保証人 お客さまのご希望を伺いながらご相談させていただきます。
【NPO法人の特例】
利率を上乗せすることで、代表者保証が不要になります(注4)。
併用できる融資制度 無担保・無保証人を希望される方

【税務申告を2期終えていない方】

【税務申告を2期以上終えている方】

創業期の方 創業支援貸付利率特例制度
設備投資を行う方
従業員の賃上げを行う方 賃上げ貸付利率特例制度
(注1)
日本標準産業分類における老人福祉・介護事業、児童福祉事業、障がい者福祉事業等を指します。
(注2)
日本公庫が定める一定の要件を満たす必要があります。詳しくは、お近くの支店へお問い合わせください。
(注3)
各種融資制度とは別枠になります。
(注4)
新創業融資制度を適用する方を除きます。また、NPO法人以外の方でも、一定の要件を満たす場合は、代表者保証が不要になります。
(注5)
NPO法人の特例を適用する方を除きます。

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