林業基盤整備資金(利用間伐等推進資金)

日本政策金融公庫農林水産事業では、木材利用を通じた適切な森林整備を推進するために行う利用間伐等を支援する「林業基盤整備資金(利用間伐等推進資金)」をお取り扱いしています。

ご利用いただける方

利用間伐等に係る計画について、利用間伐と更新伐の合計事業量が5年以内で概ね20%以上増加することが確実として林野庁長官の認定を受けた次の者であって、以下の要件を満たす方

個人

要件A

法人

要件A、B

森林組合

要件A、B

森林整備法人

要件A、B、C、D

要件A:
長期収支計画が黒字であるもの
要件B:
現状において債務超過ではないもの
要件C:
分収林契約の内容の変更、経費節減等経営改善の取組みを行っていること
要件D:
増資、補助金の交付又は資金の貸付けなど地方公共団体の支援を継続して受けることが確実と認められること

※森林整備法人の要件A、Bについては、地方公共団体からの借入金を資本勘定とみなすことができます。

(注)利用間伐等に係る計画の認定期限は令和25年3月31日です。また、利用間伐等推進資金の貸付決定期限は令和25年3月31日です。

資金のお使いみち

  1. 利用間伐等に必要な資金

    (1)森林の保育、保護、保全等の育林
    利用間伐等の実施、間伐材の搬出・運搬等を実施するために必要な資金にご利用いただけます。

    (2)造林用附帯施設の設置、改良
    作業道の開設・維持・管理、利用間伐のための林業機械の購入・メンテナンス等にご利用いただけます。

  2. 償還円滑化のための資金

    造林・間伐に必要な資金であって、日本公庫、または民間金融機関が融通する資金(※)を借り受けたために生じた負債によって利用間伐等を推進することができない事業体のために、各年度の償還元金の90%に相当する額についてご利用いただけます。

    ※平成20年10月以降の借入金は貸付の対象となりません。

(注)1と2の資金は、併せてご利用いただくことを原則としており、2の資金のみのご利用はできません。

利率(年)

こちらをご覧ください。

ご返済期間

20年以内(うち据置期間20年以内)

融資限度額

  1. 利用間伐等に必要な資金  負担する額の100%
  2. 償還円滑化のための資金  各年度における償還元金の90%

担保・保証人

担保・保証人については、ご相談のうえ決めさせていただきます。

ご留意いただきたい事項

  1. 審査の結果により、ご希望に沿えない場合がございます。
  2. 上記以外にも資金をご利用いただくための要件等がございます。詳しくは、最寄りの日本政策金融公庫支店(農林水産事業)までお問合せください。

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