海外展開・事業再編資金(クロスボーダーローン)

クロスボーダーローンは、海外の構造的変化等に適応するために中小企業者等(国内親会社)と共同で経営力向上や経営革新、地域経済の活性化等に取り組む海外現地法人に対して、日本公庫がご融資する制度です。

詳しくは、支店の窓口までお問い合わせください。

海外展開・事業再編資金(クロスボーダーローン)の概要

ご利用いただける方
(注1)
次の1、2または3のいずれかに当てはまる方
  • 中小企業等経営強化法に基づく「経営革新計画」の承認を受けた特定事業者(注2)の海外現地法人
  • 中小企業等経営強化法に基づく「経営力向上計画」の認定を受けた特定事業者の海外現地法人
  • 地域未来投資促進法に基づく「地域経済牽引事業計画」の承認を受けた特定事業者またはみなし特定事業者(注3)の海外現地法人
ご利用いただける国・地域 タイ、ベトナム、香港、シンガポールまたはフィリピン(注4)
ご利用いただける通貨 日本円または米ドル
資金のお使いみち 承認等計画を実施するために必要な設備資金および長期運転資金
長期運転資金には、建物等の更新に伴い一時的に施設等を賃借するために必要な資金等を含みます。
融資限度額 14億4千万円
利率(年) 4億円まで 特別利率
4億円超  基準利率(注5)

※なお、信用リスク、融資期間及び担保の有無に応じて所定の利率が適用されます。ただし、担保を徴しない場合には、利率の引下げ措置があります。

ご返済期間 設備資金 20年以内(うち据置期間2年以内)(注6)
運転資金 7年以内(うち据置期間2年以内)
保証人 国内親会社(特定事業者またはみなし特定事業者)の連帯保証が必要となります。

(注1)ご利用いただける海外現地法人は、国内親会社からの出資比率が50%以上等の要件を満たすことが必要となります。詳細については、日本公庫中小企業事業の担当者にお問い合わせください。

(注2)特定事業者:中小企業等経営強化法または地域未来投資促進法に定める特定事業者をいいます。詳細については、日本公庫中小企業事業の担当者にお問い合わせください。

(注3)地域経済牽引事業計画の申請時に特定事業者であって、同計画の終了までの間に特定事業者でなくなった企業。

(注4)タイ、ベトナム、香港、シンガポールまたはフィリピンに本社及び主たる事務所が所在する海外現地法人が対象となります。なお、香港に所在する企業の場合には、資本金等に一定の要件がございます。

(注5)米ドルの場合は、貸付期間に応じて所定の利率が加算されます。

(注6)米ドルの場合は、貸付期間が15年以内(据置期間2年以内)となります。

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