新事業育成資金

日本の産業活動の活力を維持し、持続的な経済成長および雇用の創出に資するため、新しい技術の活用、特色ある財・サービスの提供などにより市場を創出・開拓し、高い成長性が見込まれる中小企業者を支援します。

詳しくは、日本公庫各支店の中小企業事業の窓口にお問い合わせください。

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新事業育成資金の概要

ご利用いただける方

高い成長性が見込まれる新たな事業を行う方であって、次の1~3のすべてに当てはまる方

  • 新たな事業を事業化させておおむね7年以内の方
  • 次のいずれかに当てはまる方
    (1)
    公庫の成長新事業育成審査会から事業の新規性・成長性の認定を受けた方
    (2)
    技術・ノウハウ等に新規性がみられる事業(注)を行う方
  • 当公庫 中小企業事業が継続的に経営課題に対する経営指導を行うことにより、円滑な事業の遂行が可能と認められる方

(注)次のいずれかの事業が対象となります。

  • 既に他企業において利用されていない知的財産権に係る技術を利用して行う事業
  • 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律に規定する指定補助金等の交付決定を受けて開発した技術を利用して行う事業
  • 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律に規定する特定新技術補助金等(科学技術基本法等の一部を改正する法律による改正前の中小企業等経営強化法に規定する特定補助金等及び廃止前の新事業創出促進法に規定する特定補助金等を含む。)または地方公共団体の技術開発に係る補助金の交付決定を受けて開発した技術を利用して行う事業
  • 中小企業等経営強化法に定める要件を満たす新規中小企業者が行う事業
  • 国の認定を受けて、国の技術ニーズに関するフィージビリティスタディ調査等を踏まえて研究開発に取り組む事業

資金のお使いみち

新たな事業を行うために必要な設備資金及び長期運転資金
長期運転資金には、建物等の更新に伴い一時的に施設等を賃借するために必要な資金および人材確保に必要な資金を含みます。

融資限度額

直接貸付 7億2千万円

ご返済期間

設備資金

20年以内(うち据置期間5年以内)

運転資金

10年以内(うち据置期間2年以内)

利率(年)

以下のとおりです。なお、信用リスク・融資期間などに応じて所定の利率が適用されます。また、担保を徴しない場合には、利率の引き下げ措置があります。

「ご利用いただける方」2の(1)の方

特別利率②(上限3.0%)。
ただし、次のいずれかに当てはまる方は特別利率③(上限3.0%)

  • ・「ご利用いただける方」2の(2)に当てはまる方
  • ・「新事業活動促進資金」の「ご利用いただける方」1、2および4に当てはまる方

「ご利用いただける方」2の(2)の方

担保・保証人等

  • 担保設定の有無、担保の種類などについては、ご相談のうえ決めさせていただきます。
  • ソフトウェア、特許権等の知的財産についても担保としてご活用いただける場合があります。
  • 直接貸付において、一定の要件に該当する場合には、経営責任者の方の個人保証が必要となります。

経営面のアドバイス

融資等の後も、経営課題についてのきめ細かなアドバイスを行います。