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新事業育成資金
日本の産業活動の活力を維持し、持続的な経済成長および雇用の創出に資するため、新しい技術の活用、特色ある財・サービスの提供などにより市場を創出・開拓し、高い成長性が見込まれる中小企業者を支援します。
詳しくは、日本公庫各支店の中小企業事業の窓口にお問い合わせください。
ご利用いただけるのは

ご提出いただく認定申請書、事業計画書等に基づいて検討いたします。
※活用されていない知的財産権を活用し、一定の売上が見込めるもの等、審査会の認定を省略できるケースもあります
新事業育成資金の概要
| ご利用いただける方 | 高い成長性が見込まれる新たな事業を行う方であって、次の1~3のすべてに当てはまる方
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|---|---|---|
| 資金のお使いみち | 新たな事業を行うために必要な設備資金及び長期運転資金 長期運転資金には、建物等の更新に伴い一時的に施設等を賃借するために必要な資金等を含みます。 |
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| 融資限度額 | 直接貸付 7億2千万円 | |
| 利率(年) | 「ご利用いただける方」2のイの方 | 特別利率②(上限2.5%)。ただし、次のいずれかに当てはまる方は特別利率③(上限2.5%)
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| 「ご利用いただける方」2のロの方 | 特別利率③(上限2.5%) 特別利率②(上限2.5%) 特別利率①(上限2.5%) |
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※なお、信用リスク・融資期間などに応じて所定の利率が適用されます。ただし、担保を徴しない場合には、利率の引下げ措置があります。 |
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| ご返済期間 | 設備資金 20年以内(うち据置期間5年以内) 運転資金 7年以内(うち据置期間2年以内) |
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| 担保・保証人等 |
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| 経営面のアドバイス | 融資等の後も、経営課題についてのきめ細かなアドバイスを行います。 | |
(注)次のいずれかの事業が対象となります。
- 既に他企業において利用されていない知的財産権に係る技術を利用して行う事業
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律に規定する指定補助金等の交付決定を受けて開発した技術を利用して行う事業
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律に規定する特定新技術補助金等(科学技術基本法等の一部を改正する法律による改正前の中小企業等経営強化法に規定する特定補助金等及び廃止前の新事業創出促進法に規定する特定補助金等を含む。)または地方公共団体の技術開発に係る補助金の交付決定を受けて開発した技術を利用して行う事業
- 中小企業等経営強化法に定める要件を満たす新規中小企業者が行う事業
- 国の認定を受けて、国の技術ニーズに関するフィージビリティスタディ調査等を踏まえて研究開発に取り組む事業