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生活衛生挑戦支援資本強化特別貸付
「生活衛生挑戦支援資本強化特別貸付(生活衛生資本性ローン)」の資金供給を通じて、創業や事業再生などに取り組む方の財務体質強化や、民間金融機関などからの資金調達の円滑化を支援しております。
生活衛生挑戦支援資本強化特別貸付の概要
ご利用いただける方
生活衛生関係の事業を営む方であって、次のいずれにも該当する方
1 融資制度
次の(1)から(3)までのいずれかの融資制度の対象となる方
- 生活衛生新企業育成資金
- 生活衛生事業承継・集約・活性化支援資金(注1)
- 生活衛生企業再建資金
2 その他条件
次のいずれの要件も満たす方
- 地域経済の活性化にかかる事業を行うこと。
- 税務申告を1期以上行っている場合、原則として所得税等を完納していること。
資金のお使いみち
該当する融資制度に定める設備資金および運転資金(運転資金については、振興計画認定組合の組合員の方に限ります。)
融資限度額
7,200万円(別枠)
ご返済期間
5年1ヵ月以上20年以内
ご返済方法
期限一括返済(利息は毎月払)
利率(年)
ご融資後1年ごとに、直近の業績に応じて、ご返済期間ごとに次の2区分の利率が適用されます。(注2)
税引後当期純利益額が0円以上の場合
5年1ヵ月
3.25%
5年1ヵ月超7年以内
3.40%
7年超10年以内
3.65%
10年超15年以内
3.80%
15年超20年以内
3.95%
税引後当期純利益額が0円未満の場合
ご返済期間にかかわらず、金利は一律で0.50%となります。
担保・保証人
無担保・無保証人
その他
- 本制度による債務については、金融機関の資産査定上、自己資本とみなすことができます。
- 本制度による債務については、法的倒産手続きの開始決定が裁判所によってなされた場合、すべての債務(償還順位が同等以下とされているものを除きます。)に償還順位が劣後します。
融資条件など
- ご利用の際には公庫に事業計画書をご提出いただきます。
- 完済まで、四半期ごとの経営状況の報告等を含む特約を結んでいただきます。
留意事項
- ご利用にあたっては、振興計画認定組合の組合員の方は、振興計画認定組合の長(注)が発行する「振興事業に係る資金証明書」、それ以外の方は都道府県知事の「推せん書」(設備資金の申込金額が500万円以下の場合は不要)が必要となります。お申込手続きについて、詳しくはこちらをご覧ください。
(注)組合の長から委任を受けた支部長または理事を含みます。 - 審査の結果、お客さまのご希望に沿えないことがございます。
(注1)安定的な経営権の確保等により、事業の承継・集約を行う方が事業を承継・集約される方に対して行う転貸資金を除きます。
(注2)次のすべてに該当する方については、ご融資後3年間の利率は0.50%となります(※)。
- 民間金融機関からの支援を受けて事業計画書を策定されていること。
- 事業計画上必要となる資金から自己資金による調達額を控除した額のうち、事業計画書の策定支援を実施した民間金融機関(以下「支援金融機関」といいます。)によるご融資額が、原則として2分の1超となっていること。
- ご融資後3年間、支援金融機関に対して事業計画書の進捗状況を報告するとともに、支援金融機関からの経営指導を受けられること。
(※)詳しい内容は、お近くの支店へお問い合わせください。
資本性ローンの特徴
特徴1 期限一括返済
最終回の一括払いとなり、それまでの間は、利息のみの支払となります。そのため、ご融資期間中は元金の返済負担がなく、月々の資金操り負担を軽減することができます。特徴2 業績に応じた金利設定
業績が低調なときは、金利負担が小さい設定となっています。そのため、安定的な返済計画を立てることができます。特徴3 疑似出資
資本性ローンによる借入金は、金融機関の資産査定上、自己資本とみなすことができます。そのため、財務体質を強化することができます。また、資本性資金でありながら、株式ではないため、既存株主の持株比率を低下させることもありません。
借入金ではなく、自己資本としてみなせる額は次のとおりです
- 償還期限まで、5年以上有する債務については、残高の100%をみなし自己資本とします。
- 残存期間が5年未満となった債務については、1年ごとに20%ずつみなし自己資本の割合が逓減します。