経営体育成強化資金

意欲と能力をもって農業を営む方に対して前向き投資や償還負担の軽減に必要な「経営体育成強化資金」をお取り扱いしています。

ご利用いただける方 1 主業農業者

(個人)農業所得が総所得の過半を占める、または農業粗収益が200万円以上であって、青壮年の家族農業従事者がいること等の一定の要件を満たす個人

(法人)農業売上高が総売上高の過半を占める、または農業売上高が1,000万円以上であって、常時従事者の構成員がいる法人

2 認定新規就農者 青年等就農計画を作成して市町村長の認定を受けた個人・法人
3 その他 農業参入法人・集落営農組織等
資金のお使いみち 経営改善資金計画又は経営改善計画に基づいて行う農業経営の改善を図るために必要な資金
前向き投資
農地等 取得のほか、改良・造成も対象となります。

※認定新規就農者の農地等取得の場合には融資限度額等の特例措置があります。

施設・機械 農産物の生産、流通、加工、販売等に必要な施設・機械などが対象となります。
家畜・果樹等 購入費、新植・改植費用のほか、育成費も対象となります。
利用料の一括支払い 農地の利用権を取得する場合における権利金などの一括支払いが対象となります。
償還負担の軽減
再建整備 農地等の取得・改良・造成や、農業経営に必要な資材・施設などの取得・設置のために生じた負債(制度資金等を除く。)の整理に必要な資金が対象になります。
償還円滑化 既往借入金等の負債(制度資金、土地改良事業負担金など)に係る支払いの負担を軽減するために、経営改善計画期間中の当該負債の支払いに必要な資金が対象になります。
ご融資条件 融資限度額 1~3の範囲内でかつその合計額が個人1億5,000万円、法人・団体5億円以内
  • 前向き投資 負担額の80%
  • 再建整備
    個人 1,000万円(特認1,750万円、特定2,500万円)
    法人 4,000万円
  • 償還円滑化
    経営改善計画期間中の5年間(特認の場合10年間)において支払われる既往借入金等に係る負債の各年の支払金の合計額に相当する額
ご返済期間 25年以内(3年以内、果樹の新植等は10年以内)
利率(年) こちらをご覧下さい
担保・保証人 ご相談のうえ決めさせていただきます。
ご留意いただきたい事項