事業資金に関するご融資
- 融資制度、お使いみち、ご融資期間、担保の有無などによって異なる利率が適用されます。
- くわしくは、お近くの支店へお問い合わせください。
1. 無担保で融資を利用される方
(1)税務申告を2期終えている方
(令和8年1月5日現在)
| 利率名称 |
年利(%) |
| 基準利率 |
3.20~4.70 |
| 特別利率A |
2.80~4.30 |
| 特別利率B |
2.55~4.05 |
| 特別利率C |
2.30~3.80 |
| 特別利率E |
1.80~3.30 |
| 特別利率J |
2.15~3.65 |
| 特別利率N |
2.90~3.60 |
| 特別利率P |
3.00~4.00 |
| 特別利率Q |
2.80~3.50 |
| 特別利率R |
3.00~3.70 |
| 特別利率U |
2.70~3.40 |
(2)税務申告を2期終えていない方
(令和8年1月5日現在)
| 利率名称 |
年利(%) |
| 基準利率 |
3.10~4.60 |
| 特別利率A |
2.70~4.20 |
| 特別利率B |
2.45~3.95 |
| 特別利率C |
2.20~3.70 |
| 特別利率E |
1.70~3.20 |
| 特別利率J |
2.05~3.55 |
| 特別利率P |
2.90~3.90 |
| 特別利率Q |
2.70~3.40 |
2.有担保で融資を利用される方
(令和8年1月5日現在)
| 利率名称 |
年利(%) |
| 基準利率 |
2.20~4.30 |
| 特別利率A |
1.80~3.90 |
| 特別利率B |
1.55~3.65 |
| 特別利率C |
1.40~3.40 |
| 特別利率E |
1.40~2.90 |
| 特別利率J |
1.25~3.25 |
| 特別利率N |
1.90~3.20 |
| 特別利率P |
2.00~3.60 |
| 特別利率Q |
1.80~3.10 |
| 特別利率R |
2.00~3.30 |
| 特別利率U |
1.70~3.00 |
3.災害貸付、東日本大震災復興特別貸付(震災セーフティネット関連を除く)、令和2年7月豪雨特別貸付(その他被害者を除く)または令和6年能登半島地震特別貸付(その他被害者を除く)を利用される方
(令和8年1月5日現在)
| 利率名称 |
年利(%) |
| 基準利率 |
2.30~3.80 |
| 特別利率A |
1.90~3.40 |
| 特別利率B |
1.65~3.15 |
| 特別利率C |
1.40~2.90 |
| 特別利率E |
1.40~2.40 |
| 特別利率J |
1.25~2.75 |
| 特別利率P |
2.10~3.10 |
4.経営者の保証を不要とする融資(「経営者保証免除特例制度」)を利用される方
前1~3に掲げる利率に、次表の利率が上乗せとなります。
(注)法人と経営者との一体性の解消が図られていることなど、一定の要件がございます。
| ご利用いただける方 |
上乗せ利率(年) |
- 税務申告を2期以上実施している方であって、次のいずれかの要件を満たす方
- 最近2期の決算期において、減価償却前経常利益が2期連続して赤字でないこと
- 直近の決算期において債務超過となっていないこと
|
0.3% |
- 税務申告を2期以上実施している方であって、次のいずれの要件も満たす方
- 最近2期の決算期において、減価償却前経常利益が2期連続して赤字でないこと
- 直近の決算期において債務超過となっていないこと
- 取引金融機関において代表者保証の免除に関する協調対応が見込める方または取引金融機関から代表者保証を免除された借入の残高がある方
- 新たに事業を始める方または税務申告を2期終えていない方
|
0.2% |
- 新たに事業を始める方または新規開業後おおむね5年以内の方であって、次のいずれかの事業を行う方
- 知的財産権等を利用した事業
- 特定の補助金を活用した事業(ものづくり補助金等)
- VC・ファンドから出資を受けた事業
- エンジェル税制対象企業が行う事業
- J-StartupプログラムまたはJ-Startup地域版プログラムに選定された企業が行う事業
- 事業再構築補助金を活用した事業
- 新たな技術・サービス等を活用した事業で一定の成長性が認められるもの
- ソーシャルビジネス支援資金を利用されるNPO法人の方
|
0.1% |
- 十分な物的担保の提供がある方
- 事業承継・集約・活性化支援資金を利用される方
|
上乗せなし |
|
|
0.2% |
5.マル経融資(小規模事業者経営改善資金)、生活衛生改善貸付を利用される方
6.その他
- 挑戦支援資本強化特別貸付(資本性ローン)については、毎年の業績に応じた利率が適用されます。
- 遅延損害金の割合は年8.70%です。(令和7年4月1日から令和8年3月31日までの貸付け)
(注)利率は、金融情勢によって変動しますので、お借入金利(固定)は、記載されている利率とは、異なる場合があります。