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取引企業倒産対応資金(セーフティネット貸付)
関連企業の倒産により経営に困難を来している中小企業者の経営の安定を支援します。
詳しくは、支店の窓口までお問い合わせください。
パンフレットはこちら
取引企業倒産対応資金の概要
ご利用いただける方
取引企業など関連企業の倒産により経営に困難を来している方で、次のいずれかに該当する方
- 倒産した企業(注)に対して50万円以上の売掛金債権などを有する方
- 倒産した企業に対する取引依存度が20%以上である方
- 倒産した企業に対して貸付金や差入保証金などの債権を有する方
- 倒産した企業の債務を保証している方
- 倒産した企業の設置する商業施設に入居し、倒産企業の業況悪化の影響を受けるおそれのある方
- 倒産した企業から受注予定の商品や役務などが倒産により取り消された方
(注)倒産した企業とは、事業の経営上なんらかの行き詰まり状態に陥り、かつ、次のいずれかに該当する企業をいいます。(なお、倒産企業は、原則として、借入申込み受付前1年以内に倒産したものに限ります。)
- 手形交換所より取引停止処分を受けた企業
- 会社整理開始、民事再生手続開始または会社更正手続開始の申立てがあった企業
- 特別清算開始または破産手続開始の申立てがあった企業
- 債権者会議を開催して内整理に入ったものまたは経営者の行方不明などにより事実上事業の継続が困難となった企業
資金のお使いみち
取引企業など関連企業の倒産に伴い緊急に必要な長期運転資金
長期運転資金には、建物等の更新に伴い一時的に施設等を賃借するために必要な資金を含みます。
融資限度額
1億5千万円(直接貸付と代理貸付を合わせて)
ご返済期間
10年以内(うち据置期間3年以内)
利率(年)
※なお、信用リスク・融資期間などに応じて所定の利率が適用されます。
担保・保証人等
- 担保設定の有無、担保の種類などについては、ご相談のうえ決めさせていただきます。
- 直接貸付において、一定の要件に該当する場合には、経営責任者の方の個人保証が必要となります。
融資のお申込み
直接貸付
日本公庫各支店の中小企業事業の窓口にお申し込みください。
代理貸付
日本公庫中小企業事業の代理店の窓口にお申し込みください。