米国自動車関税措置等に伴う特別相談窓口
このたびの米国自動車関税措置等に伴う影響を受けた中小企業・小規模事業者や農林漁業者等の皆さまからのご融資やご返済に関する相談に、政策金融機関として迅速かつきめ細やかな対応を行ってまいります。
相談窓口(令和7年4月3日現在)
全国の支店でご相談に対応しております。
また、支店における相談窓口のほか、事業資金相談ダイヤル(受付時間:平日9時~17時 ※)でも相談を承っております。
※これから創業をお考えの方、創業して間もない方、個人企業・小規模企業の方は、平日9時~19時まで承っております。
※電話番号のおかけ間違いにご注意ください。
※小規模事業者の方は、受付時間外は「融資に関するお問合せ」にて相談を承っております。
※中小企業の方は、受付時間外は以下のメールアドレスで相談を承っております。
会社名、住所、連絡先、相談内容を記載のうえ送信してください。
chushosoudan@jfc.go.jp
※農林漁業者の方は、受付時間外は「農林水産事業 ネット手続き」にて相談を承っております。
主な融資制度(詳しくは、上記相談窓口にお問い合わせください)
(1)中小企業・小規模事業者向け
| 国民生活事業 | 中小企業事業 | |
|---|---|---|
| 適用できる制度 | 経営環境変化対応資金 | 経営環境変化対応資金 |
| 融資限度額 | 4,800万円 | 7億2,000万円 |
| 融資期間(うち据置期間) | 設備資金 15年以内(3年以内) 運転資金 8年以内(3年以内) |
|
(2)農林漁業者向け
| 適用できる制度 | 農林漁業セーフティネット資金(※1) |
|---|---|
| 融資限度額 | (一般)600万円 (特認)年間経営費等の6/12以内(※2) |
| 融資期間(うち据置期間) | 15年以内(3年以内) |
(※1)対象者は、指定された品目(リンク)又は指定された品目の原材料を生産する農林漁業者となります。
(※2)簿記記帳を行っている方に限り、経営規模等から融資限度額の引き上げが必要と認められる場合に適用されます。