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農業改良資金
日本政策金融公庫農林水産事業では、6次産業化の取組みを支援するための無利子資金「農業改良資金(促進事業者向け)」と農業経営における生産・加工・販売の新部門の開始や、品質・収量の向上、コスト・労働力の削除のための新たな取組みを、無利子の資金「農業改良資金(農業者向け)」をお取り扱いしています。
農業改良資金(促進事業者向け)
ご利用いただける方
6次産業化法により認定された総合化事業計画の実施を支援する促進事業者の方(中小事業者に限ります。)

- ※1
- 6次産業化法とは、「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律」の通称です。
- ※2
- 総合化事業とは、農林漁業者等が、自ら生産した農産物等やその生産に伴う副産物を用いた新商品の加工・製造や、消費者または事業者への直接販売に進出することで付加価値を向上させ、農林漁業経営の改善を図る取組みです。
- ※3
- 農業改良措置を支援するための措置とは、(1)農業経営に必要な施設の設置、(2)支援先の農業者等が生産する農畜産物またはその加工品を原材料として相当程度使用することが見込まれる加工施設の改良、造成または取得、(3)支援先の農業者等が生産する農畜産物またはその加工品を相当程度販売することが見込まれる販売施設の改良、造成または取得をいいます。
資金のお使いみち
- 支援先の農業者等の農業経営に必要な施設の設置
促進事業者が、支援先の農業者等が利用する機械・建物等の施設を農業者等に代わって導入する場合に対象となります。
(ただし、施設の改良は融資対象となりません) - 促進事業者が使用する加工・販売施設
促進事業者が、支援先の農業者等が生産する農畜産物等の加工・販売を行う施設の改良、造成または取得を行う場合に対象となります。
この加工、販売の施設は、支援先の農業者等が生産する農畜産物等を相当程度(※)使用するものであることが必要です。※支援先の農業者等からの農畜産物等のみでは商品の生産等を行うことができない場合にあっては、支援先の農業者等から調達する農畜産物等以外の農畜産物等を他から調達することもできます。ただし、その際には、これらの農畜産物等全体の調達量に占める支援先の農業者等からの当該農畜産物等の調達量の割合は、おおむね50%を超えることが見込まれる必要があります。
ご融資条件
- ご返済期間
12年以内(うち据置期間5年以内) - 融資限度額
【個人】5,000万円、【法人・団体】1億5,000万円 - 利率
無利子(お借入の全期間にわたり無利子です) - 担保・保証人
ご相談のうえ決めさせていただきます。
ご留意いただきたい事項
- 国の補助金を財源に含む補助事業(事業負担金を含む)は、本資金の貸付対象となりません。
ただし、地方公共団体の単独補助事業や融資残補助事業は、貸付対象となります。 - 審査の結果によりご希望に沿えない場合があります。
- 上記以外にも資金をご利用いただくための要件があります。詳しくは最寄の日本政策金融公庫支店(農林水産事業)までお問い合わせください。
農業改良資金(農業者向け)
ご利用いただける方
- 農林漁業バイオ燃料法の認定を受けた農業者等(認定計画に掲げる事業に取り組む方)
- 米穀新用途利用促進法の認定を受けた生産者等(認定計画に掲げる事業に取り組む方)
- 六次産業化法の認定を受けた農業者等(認定計画に掲げる事業に取り組む方)
- みどりの食料システム法の認定を受けた農業者等(認定計画に掲げる事業に取り組む方)
ご返済期間
※ただし、次のいずれかに該当する場合は据置期間5年以内
- 振興山村、過疎地域、中山間地域などの特定の地域で事業を実施する場合
- 上記「ご利用いただける方」の3に該当する場合
融資限度額
【個人】5,000万円 【法人・団体】1億5,000万円
利率(年)
無利子(お借入の全期間にわたり無利子です)
担保・保証人
ご相談のうえ決めさせていただきます。
資金のお使いみち
農業改良措置に関する計画(※)の実施に必要な次の資金
※農業改良措置の内容について都道府県知事から認定を受けた経営改善資金計画のことです。
ただし、ご利用いただける方のうち4の方については、都道府県知事から認定を受けた(特定)環境負荷低減事業活動実施計画(農業改良措置に関する部分に限ります。)のことです。
- 施設・機械
農業生産用の施設・機械のほか、農産物の処理加工施設や販売施設も対象となります。 - 家畜・果樹等
家畜の購入費、果樹や茶などの新植・改植費のほか、それぞれの育成費も対象となります。 - 農地の利用権の取得等
農地の利用権や農業用施設・機械の賃借料などの一括支払いなどが対象となります。
※農地等の取得費用は対象となりません。 - 品種の転換や特別の費用
品種の転換や営業権の取得、研究開発に必要な資金などが対象となります。 - 需要の開拓
需要を開拓するための調査費用、通信・情報処理機材の取得などが対象となります。 - その他の経営費
農業改良措置の導入に必要な資材費、雇用労賃などの初度的な経営費が対象となります。
〔農業改良措置の要件〕次のいずれかを満たすことが必要です。
- 新たな農業部門の開始(従来取り扱っていない作目、品種への進出)
- 新たな加工事業の開始
- 農産物又は加工品の新たな生産方式の導入
(新たな技術・取組みを導入して品質・収量の向上及び(※)コスト・労働力の削減を目指す場合)
※ご利用いただける方のうち5の方の場合は、「及び」を「又は」に読み替えます。 - 農産物又は加工品の新たな販売方式の導入
資金ご留意いただきたい事項
- 国の補助金を財源に含む補助事業(事業負担金を含む。)は、本資金の貸付対象となりません。
ただし、地方公共団体の単独補助事業や融資残補助事業は、貸付対象となります。 - 審査の結果により、ご希望に沿えない場合があります。
- 上記以外にも資金をご利用いただくための要件等がございます。詳しくは、最寄りの日本政策金融公庫支店(農林水産事業)までお問合せください。
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