生活衛生改善貸付

生活衛生改善貸付(生活衛生関係営業経営改善資金特別貸付) は、生活衛生同業組合などの経営指導を受けている生活衛生関係の事業を営む小規模事業者の方が経営改善に必要な資金を無担保・無保証人で利用できる制度です。

ご利用いただける方 生活衛生関係の事業を営む小規模事業者であって生活衛生同業組合等の長の推薦を受けた次の方
常時使用する従業員数が5人(旅館業及び興行場営業を営む方は20人)以下の会社または個人
融資限度額 2,000万円
ご返済期間
(うち据置期間)
運転資金 7年以内(1年以内)
設備資金 10年以内(2年以内)
利率(年) [特別利率F]
担保・保証人 無担保・無保証人
併用できる融資制度 設備投資を行う方
従業員の賃上げを行う方 賃上げ貸付利率特例制度

(注1)下記の災害等関連の生活衛生改善貸付には、ご利用いただけません。

(注2)下記の災害等関連の生活衛生改善貸付の場合は、東日本大震災関連のみご利用いただけます。

【新型コロナウイルス感染症により影響を受けたみなさまへ】

新型コロナウイルス感染症関連の概要

<ご利用いただける方>

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方であって、次の1または2のいずれかに該当する方

  • 最近1カ月間の売上高または過去6ヵ月(最近1カ月を含みます。)の平均売上高が前6年のいずれかの年と比較して5%以上減少しているまたはこれと同様の状況にある方
  • 債務負担が重くなっている方(注1)
<融資限度額>

通常のご融資額+別枠1,000万円

<利率>
【当初3年間】特別利率F-0.5%(別枠の1,000万円以内)(注2)
【4年目以降】特別利率F

(注1)一定の要件を満たす必要があります。要件の詳細は、お近くの支店にお問い合わせください。

(注2)1 「特別利率F-0.5%」の適用限度額は、新型コロナウイルス感染症特別貸付における「基準利率 -0.5%」の適用限度額に含まれます。

2 令和5年10月1日(日)のお申込受付分から、融資後3年目までの金利引下げ幅が縮小(基準利率-0.9%→基準利率-0.5%)となりました。

<ご返済期間(うち据置期間)>
設備資金20年以内(5年以内(別枠の1,000万円以内))
運転資金20年以内(5年以内(別枠の1,000万円以内))

【令和6年能登半島地震により被害を受けたみなさまへ】

令和6年能登半島地震関連の概要

<ご利用いただける方>

被害証明書等の発行を受け、生活衛生同業組合等が策定する生活衛生関係営業者再建支援方針に沿って事業を行う生活衛生関係営業者であって、次のいずれかに該当する方

  • 直接被害を受けた方
    令和6年能登半島地震による災害救助法の適用を受けた地域の属する都道府県内に事業所を有し、当該事業所が令和6年能登半島地震により直接被害を受けた方(注1)
  • 間接被害を受けた方
    1の直接被害を受けた方と一定の取引がある方
<ご融資限度額>

通常のご融資額+別枠1,000万円

<利率>
  1. 直接被害を受けた方(注2)
    【当初3年間】特別利率F-0.9%(別枠の1,000万円以内)(注3)
    【4年目以降】特別利率F
  2. 間接被害を受けた方
    【当初3年間】特別利率F-0.5%(別枠の1,000万円以内)(注3)
    【4年目以降】特別利率F

(注1)災害による停電や断水等のインフラ断絶により、在庫品または生産・営業設備に直接の被害を受けた方が必要とする在庫品または生産・営業設備の復旧資金を含みます。

(注2)災害による停電や断水等のインフラ断絶により、在庫品または生産・営業設備に直接の被害を受けた方は、被害証明書等の発行を受けていない場合であっても、在庫品または生産・営業設備の復旧資金に限り1の利率の適用が可能です。

(注3)「特別利率F-0.9%」または「特別利率F-0.5%」の適用限度額は、令和6年能登半島地震特別貸付における「基準利率-0.9%」の適用限度額に含まれます。

【令和2年7月豪雨により被害を受けたみなさまへ】

令和2年7月豪雨関連の概要

<ご利用いただける方>

被害証明書等を受け、生活衛生同業組合等が策定する生活衛生関係営業者再建支援方針に沿って事業を行う方であって、次のいずれかに該当する方

  • 直接被害を受けた方
    令和2年7月豪雨による災害救助法の適用を受けた地域の属する都道府県内に事業所を有し、当該事業所が令和2年7月豪雨により直接被害を受けた方
  • 間接被害を受けた方
    1の方の事業活動に相当程度依存している方
    (売上高等が相当程度減少している方に限ります。)
<融資限度額>

通常のご融資額+別枠1,000万円

<利率>
  • 直接被害を受けた方
    【当初3年間】特別利率F-0.9%(別枠の1,000万円以内)(注)
    【4年目以降】特別利率F
  • 間接被害を受けた方
    【当初3年間】特別利率F-0.5%(別枠の1,000万円以内)(注)
    【4年目以降】特別利率F
(注)
「特別利率F-0.9%」または「特別利率F-0.5%」の適用限度額は、令和2年7月豪雨特別貸付における「基準利率-0.9%」の適用限度額に含まれます。

【東日本大震災により被害を受けたみなさまへ】

東日本大震災関連の概要

<ご利用いただける方>
  被害証明書等を受け、生活衛生同業組合等が策定する生活衛生関係営業者再建支援方針に沿って事業を行う方であって、直接被害を受けた方にあっては、岩手県および宮城県の沿岸部ならびに福島県内に、間接被害を受けた方にあっては、福島県内に事業所を有し、事業活動を行う方
<融資限度額>
  通常のご融資額 + 別枠1,000万円
<利率>
 【当初3年間】 特別利率F - 0.9%(別枠の1,000万円以内)(注)
 【4年目以降】 特別利率F

(注)
「特別利率F-0.9%」の適用限度額は、東日本大震災復興特別貸付における「基準利率-1.4%」または「基準利率-0.9%」の適用限度額に含まれます。

お申込の手続き

お申込の手続き


ページの先頭へ