新創業融資制度の「自己資金の要件を満たすものとする要件」

  • お勤めの経験がある企業と同じ業種の事業を始める方で、当該業種の企業に通算して5年以上お勤めの方
  • 大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に継続して2年以上お勤めの方で、その職種と密接に関連した業種の事業を始める方
  • 創業塾や創業セミナーなど(産業競争力強化法に規定される認定特定創業支援等事業)(注1)を受けて事業を始める方
  • 民間金融機関(注2)と公庫による協調融資を受けて事業を始める方
  • 技術・ノウハウ等に新規性が見られる方(注3)
  • 新商品・新役務の事業化に向けた研究・開発、試作販売を実施するため、商品の生産や役務の提供に6ヵ月以上を要し、かつ3事業年度以内に収支の黒字化が見込める方
  • 「中小企業の会計に関する基本要領」または「中小企業の会計に関する指針」の適用予定の方
(注1)
市町村が作成し、国が認定した創業支援事業計画に記載された特定創業支援等事業をいいます。 詳しくは中小企業庁ホームページ  をご覧ください。
(注2)
都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、信用金庫または信用組合をいいます。
(注3)
一定の要件を満たす必要があります。詳しくは、支店の窓口までお問い合わせください。

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