国産農林畜水産物を取り扱う食品産業向け資金制度のご案内(農林水産事業)

日本政策金融公庫 農林水産事業は、政策金融機関として、農林漁業や食品産業の皆さまへの融資を通じて、国内農林水産業の体質強化や安全で良質な食料の安定供給を支えています。

資金の特徴

長期返済 固定金利
資金計画が立てやすい 金利上昇のリスクが無いので安心
ご利用いただける方 国産農林畜水産物を加工・販売している中小企業者の皆さま
資金のお使いみち 食品の加工・流通・販売に必要な施設
※詳細は以下の資金制度一覧をご覧ください。
ご利用条件 資金により異なります。詳細は各資金のページをご覧ください。
ご留意いただきたい事項 事業の計画について都道府県知事の承認を受けるなどの行政手続き等が必要となる場合があります。
お取引のある銀行や信用金庫などを窓口としてご利用いただけます。
審査の結果により、ご希望に沿えない場合がございます。

上記以外にも資金をご利用いただくための要件等がございます。詳しくは、最寄りの日本政策金融公庫支店(農林水産事業)までお問合せください。

資金制度一覧

資金のお使いみち 資金名
製造または加工の事業 輸出事業を実施するために必要な施設の取得資金、特別の費用の支出および権利の取得資金、他の事業者の株式および持分の取得または他の事業者への出資 等 農林水産物・食品輸出促進資金制度
事業再編の実施に必要な設備資金、特別の費用及び権利の取得資金、株式または持分の取得資金、出資資金 農業競争力強化支援資金
HACCPを導入する施設、またその前段階の衛生・品質管理を行うための施設、これらと一体で導入する生産施設の設備資金、特別の費用及び権利の取得資金 食品産業品質管理高度化促進資金 (HACCP資金)
農産物の輸入自由化や国境措置の変更により影響を受ける特定農産加工業者の経営改善に必要な設備資金、特別の費用及び権利の取得資金 特定農産加工資金
中山間地域の農林畜水産物またはその加工品を原材料とする製造・加工または販売する事業に必要な設備資金、特別の費用及び権利の取得資金 中山間地域活性化資金
食品等製造業者等と農林漁業者等とが提携して行う事業に必要な設備資金、食品等製造業者等による農地所有適格法人への出資金 食品流通改善促進資金(食品等生産製造提携型施設)
需要の増進を図ることが必要な特定農林水産物の新規の用途や新品種の採用を推進するのに必要な設備資金、特別の費用及び権利の取得資金 新規用途事業等資金
水産物の加工に必要な設備資金、特別の費用及び権利の取得資金 水産加工資金
販売または小売(飲食)の事業 輸出事業を実施するために必要な施設の取得資金、特別の費用の支出および権利の取得資金、他の事業者の株式および持分の取得または他の事業者への出資 等 農林水産物・食品輸出促進資金制度
事業再編の実施に必要な設備資金、特別の費用及び権利の取得資金、株式または持分の取得資金、出資資金 農業競争力強化支援資金
中山間地域の農林畜水産物またはその加工品を原材料とする製造・加工または販売の事業に必要な設備資金、特別の費用及び権利の取得資金 中山間地域活性化資金
食品等販売業者等と農林漁業者等が提携して行う、産地から小売段階までの食品等に係る施設整備に必要な設備資金 食品流通改善資金(食品等生産販売提携型施設)
卸売市場の開設者・卸売業者・仲卸業者等が行う施設整備に必要な設備資金 食品流通改善資金
(卸売市場近代化施設、
卸売市場機能高度化型施設)
その他製造、加工、流通または販売の事業
  1. 食品または飼料の原料となる米穀の配送・保管、米穀を原料とする米粉、米粉パン等の食品または飼料の製造・流通に必要な設備資金
  2. これらの研究開発に必要な設備資金、特別の費用及び権利の取得資金
食品安定供給施設整備資金(米穀新用途利用促進)
  1. 食品製造業者が行う動植物性残さを原材料とする事業に必要な加工・運搬・貯蔵・回収等に必要な設備資金
  2. 食品製造業者が行う食品の流通機能の高度化または流通における高度な品質管理を行うために必要な設備資金
  3. 食品製造業者が行う高度かつ独自の技術により行う事業に必要な設備資金、特別の費用及び権利の取得資金
食品安定供給施設整備資金
  1. 再資源化対策
  2. 食品流通対策
  3. 新規事業育成
農商工等連携促進法に基づく認定中小企業者の方 農業改良資金(認定中小企業者向け)
六次産業化法に基づく促進事業者の方 農業改良資金(促進事業者向け)

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