農業改良資金(認定中小企業者向け)

日本政策金融公庫農林水産事業では、農商工等連携の取組みを支援するための無利子資金「農業改良資金(認定中小企業者向け)」をお取り扱いしています。

※促進事業者向けはこちらをご覧ください。

※農業者向けはこちらをご覧ください。

ご利用いただける方 農商工等連携促進法に定める農商工等連携事業計画の認定を受けた認定中小企業者の方
農商工等連携促進法に定める農商工等連携事業計画の認定を受けた中小企業者(認定中小企業者)
※1
農商工等連携促進法とは、「中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律」の通称です。
※2
農商工等連携事業とは、農商工等連携促進法に基づき、中小企業の経営の向上および農林漁業経営の改善を図るため、中小企業者と農林漁業者が有機的に連携して実施する事業であって、当該中小企業者および当該農林漁業者のそれぞれの経営資源を有効に活用して、新商品の開発、生産または需要の開拓を行うものをいいます。
※3
農業改良措置を支援するための措置とは、(1)農業経営に必要な施設の設置、(2)連携先の農業者等が生産する農畜産物またはその加工品を原材料として相当程度使用することが見込まれる加工施設の改良、造成または取得、(3)連携先の農業者等が生産する農畜産物またはその加工品を相当程度販売することが見込まれる販売施設の改良、造成または取得をいいます。
※4
中小企業者の定義は、農商工等連携促進法第2条第1項によります。このため同法(同施行令含む)に列挙されていない方(以下、例示)は規模に関わらず中小企業者に該当しません。
・農事組合法人、社団法人・財団法人(一般・公益含む)、有限責任事業組合(LLP)
資金のお使いみち 連携先の農業者等の農業経営に必要な施設の設置 認定中小企業者が、連携先の農業者等が利用する機械・建物等の施設を農業者等に代わって導入する場合に対象となります。(ただし、施設の改良は融資対象となりません)
認定中小企業者が使用する加工・販売施設 認定中小企業者が、連携先の農業者等が生産する農畜産物等の加工・販売を行う施設の改良、造成または取得を行う場合に対象となります。ただし、次の要件があります。
  • 農商工等連携事業を契機に、連携先の農業者等が新規にまたは拡大して農畜産物等を生産する場合には、認定中小企業者は、その新規にまたは拡大して生産された農畜産物等をすべて引き受けることが見込まれることが必要です。
  • 1.の引受けについて、安定的な取引関係として最低5年以上の契約を継続することが見込まれることが必要です。
  • 連携先の農業者等からの農畜産物等のみでは商品の生産等を行うことができない場合にあっては、連携先の農業者等から調達する農畜産物等以外の農畜産物等を他から調達することもできます。ただし、その際には、これらの農畜産物等全体の調達量に占める連携先の農業者等からの当該農畜産物等の調達量の割合は、おおむね50%を超えることが見込まれる必要があります。
ご融資条件 ご返済期間 12年以内(うち据置期間5年以内)
融資限度額 【個人】5,000万円、【法人・団体】1億5,000万円
利率 無利子(お借入の全期間にわたり無利子です)
担保・保証人 ご相談のうえ決めさせていただきます。
ご留意いただきたい事項
  • 国の補助金を財源に含む補助事業(事業負担金を含む)は、本資金の貸付対象となりません。ただし、地方公共団体の単独補助事業や融資残補助事業は、貸付対象となります。
  • 審査の結果によりご希望に沿えない場合があります。
  • 上記以外にも資金をご利用いただくための要件があります。詳しくは最寄の日本政策金融公庫支店(農林水産事業)までお問い合わせください。

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