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食品産業品質管理高度化促進資金(HACCP資金)
日本政策金融公庫農林水産事業では、食品の安全性の向上と品質管理の徹底を推進するため、HACCPを導入し、製造過程の管理の高度化を促進する事業(高度化事業)や、HACCP導入の前段階の衛生・品質管理等のための事業(高度化基盤整備事業)を行うために必要な施設整備を支援することで、公衆衛生の向上および増進に寄与するとともに、食品の製造または加工の事業の健全な発展に資することを目的とした資金「HACCP資金」をお取り扱いしています。
ご利用いただける方 | 食品の製造または加工の事業を行う皆さま ※中小企業者に限ります。詳しくはこちらをご覧下さい。 【必要な要件は次のとおりです】農林漁業者(その委託を受けた者を含む)との間で、原材料として使用する農林畜水産物の品種、生産方法、調達規格、出荷方法、貯蔵方法等について取り決めを行う等により、1年以上の安定的な取引関係にあり、品質の安定を図るための措置を講じていることが必要です。 |
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資金のお使いみち | 指定認定機関(注)の認定を受けた高度化計画または高度化基盤整備計画に基づき実施する下記の事業が融資の対象となります。
※上記に併せて支出される、HACCP導入に係るコンサルティング費用、システム開発費、研究費等、HACCP導入施設の円滑な立ち上げに必要な費用についても対象となります。 |
利率(年) | こちらをご覧ください。 |
ご返済期間 | 10年超15年以内(うち据置期間3年以内) |
融資限度額 | 負担額の80%以内または20億円のいずれか低い額
※対象事業④の生産施設の事業費については、既存処理能力の1.5倍相当分の事業費または業界の標準的な事業費(対象事業①~③の合計額の範囲内)が融資対象事業費の上限となります。 |
担保・保証人 | ご相談のうえ決めさせていただきます。 |
ご留意いただきたい事項 |
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- (注)
- 指定認定機関とは、食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法の規定に基づき、厚生労働大臣および農林水産大臣の指定を受け、食品の種類ごとに高度化基準の作成および高度化計画等の認定を行う事業者団体をいいます。
本資金のご検討のイメージ、活用事例については、こちらをご覧ください。 |
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