令和3年8月11日からの大雨による災害に関する相談窓口

令和3年8月11日からの大雨による災害等により被害を受けた皆さま方に、心よりお見舞い申し上げます。
このたびの災害により被害を受けた中小企業・小規模事業者や農林漁業者等の皆さまからのご融資やご返済に関する相談に、政策金融機関として迅速かつきめ細やかな対応を行ってまいります。

相談窓口(令和3年8月18日現在)

<平日>受付時間(9時~17時)

  個人企業・小規模事業者・中小企業の方 農林漁業者等の方
(国民生活事業) (中小企業事業) (農林水産事業)
長野県
(※1)
長野支店 0570-021469
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026-233-2152
松本支店 0570-023118
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0263-33-0300
小諸支店 0570-026076
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伊那支店 0570-023834
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岐阜県
(※2)
岐阜支店 0570-049154
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058-265-3171 058-264-4855
多治見支店 0570-049200
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島根県
(※3)
松江支店 0570-075025
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0852-21-0110 0852-26-1133
浜田支店 0570-075878
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広島県
(※4)
広島支店 0570-077861
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082-247-9151 082-249-9152
呉支店 0570-080581
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尾道支店 0570-079509
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福山支店 0570-079765
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福岡県
(※3)
福岡支店 0570-089302
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092-431-5296 092-451-1780
福岡西支店 0570-089806
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北九州支店 0570-091236
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093-531-9191
八幡支店 0570-092501
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久留米支店 0570-092580
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佐賀県
(※3)
佐賀支店 0570-094616
ナビダイヤルPDFファイル
0952-24-7224 0952-27-4120
長崎県
(※1)
長崎支店 0570-094696
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095-823-6191 095-824-6221
佐世保支店 0570-095507
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熊本県
(※2)
熊本支店 0570-097290
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096-352-9155 096-353-3104
八代支店 0570-098446
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(※1)令和3年8月17日付けで特別相談窓口を設置し、ご相談を受け付けています。

(※2)「令和3年8月の大雨による災害に関する相談窓口」を設置し、ご相談を受け付けています。

(※3)令和3年8月16日付けで特別相談窓口を設置し、ご相談を受け付けています。

(※4)令和3年8月13日付けで特別相談窓口を設置し、ご相談を受け付けています。


相談窓口のほか、事業資金相談ダイヤル(受付時間:平日9時~17時 ※)及び
教育ローンコールセンター(受付時間:平日9時~19時)でも相談を承っております。

※これから創業をお考えの方、創業して間もない方、個人企業・小規模企業の方は、平日9時~19時まで承っております。

※電話番号のおかけ間違いにご注意ください。

主な融資制度(詳しくは、上記相談窓口にお問い合わせください)

(1)中小企業・小規模事業者向け

  国民生活事業 中小企業事業
適用できる制度 災害貸付 災害復旧貸付
融資限度額 3,000万円(※1) 1億5,000万円(別枠)
融資期間(うち据置期間) 10年以内(2年以内)(※2)

(※1)国民生活事業の融資限度額は、各融資制度の融資限度額に上乗せされる金額です。

(※2)国民生活事業においては、一般貸付を適用した場合の融資期間(うち据置期間)です。
中小企業事業の設備資金においては、融資期間15年以内(うち据置期間2年以内)です。

佐賀県武雄市及び杵島郡大町町の区域内に事業所を有する方のうち以下に該当する方を対象に、特別措置を実施しています。

【特別措置の内容】
対象者 令和3年8月7日から同月23日までの間の暴風雨及び豪雨による災害により被害を受けた佐賀県武雄市及び杵島郡大町町の区域内に事業所を有する中小企業・小規模事業者等であって、事業所又は主要な事業用資産について、全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準ずる被害を受けた旨の証明を市町村長その他相当の機関から受けた方
具体的な措置内容 (1)利率
融資後3年間、上記「適用できる制度」の利率を0.9%引下げ
(2)利率引下げ適用の限度額
1,000万円(中小企業団体にあっては3,000万円)

(2)農林漁業者向け

  農林水産事業
適用できる制度 農林漁業施設資金(災害復旧施設) 農林漁業セーフティネット資金(災害)
資金の使いみち(※1) 災害を原因とする農林漁業施設の被害の復旧に必要な資金 災害により被害を受けた経営の再建に必要な資金
融資限度額 負担額の80%又は1施設あたり300万円(特認1施設あたり600万円(※2))のいずれか低い額 (一般)600万円
【特認(※3)】
年間経営費等の6/12以内
融資期間(うち据置期間) 15年以内(3年以内) 10年以内(3年以内)

(※1)災害を原因としてこれらの資金をご利用いただく場合には、市町村長が発行する「り災証明書」が必要となります。

(※2)融資限度額を引き上げなければ当該災害復旧の実施が困難と認められる場合に適用されます。

(※3)簿記記帳を行っている方に限り、経営規模等から融資限度額の引き上げが必要と認められる場合に適用されます。

被害を受けた農業者の方のうち以下に該当する方を対象に、特別措置を実施しています。

【特別措置の内容】
対象者 令和3年8月7日から同月23日までの間の暴風雨及び豪雨による災害により被害を受けた農業者の方(集落営農組織等を含む)であって、当該被害について被害内容の証明を市町村長から受けた方
具体的な措置内容

以下の災害関連資金について、公益財団法人農林水産長期金融協会が借入者に利子助成することで、融資当初5年間の実質無利子となります。


(1)農林漁業セーフティネット資金(農業を営む方に融資するものに限る)

(2)農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)(※)

(3)経営体育成強化資金(※)

(4)農林漁業施設資金(農業を営む方、農業を営む方の組織する法人又は畜産動物の診療の業務を行う方に融資するものに限る。)

(5)農業基盤整備資金

(※)負債整理関係資金を除く

(3)「国の教育ローン」(国民生活事業)

このたびの災害により住居に被害を受け、市町村等からり災証明書等の交付を受けた方に対し、教育貸付の災害特例措置(年収(所得)制限の一部緩和等)を実施しています(国民生活事業)。詳しくは、こちらPDFファイルをご参照ください。

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