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開示請求手続きの流れ

相談から開示の実施まで、開示請求の手続きの流れをご説明いたします。

(1)相談・案内

個人情報保護にかかるご相談・ご案内は情報公開・個人情報保護窓口で行っています。
»日本政策金融公庫の情報公開・個人情報保護窓口(文書の特定について)

窓口においてのご相談や個人情報ファイル簿により開示請求をする文書(保有個人情報)をお決めください。
»開示請求権制度等の概要

(2)受付

保有個人情報開示請求書(PDFファイル 20KB)PDFの受付方法は次のとおりです。

株式会社日本政策金融公庫
〒100-0004 東京都千代田区大手町1-9-3
日本政策金融公庫
総務部(情報公開・個人情報保護窓口)宛

開示請求には手数料が必要となります。開示請求手数料は1件の法人文書(保有個人情報)につき300円です。手数料のお支払方法は、開示請求書のご提出方法で異なります。

①の場合は、開示請求書を情報公開・個人情報保護窓口にご持参の際に現金でお支払ください。
②の場合は、開示請求書をご郵送の前に次のいずれかの口座にご送金又はお振込ください。

なお、この時の振込依頼書の控を開示請求書に同封してください。

(3)補正

開示請求書の記載内容に不備等があった場合には、補正の手続きが必要になります。ただし、この補正を行っている期間は開示決定等の期限の30日には算入されません。

(4)開示等の判断

個人情報保護法に基づく開示決定等にかかる審査基準(PDFファイル 150KB)PDFに基づいて日本政策金融公庫において判断いたします。個人情報保護法第14条各号に定められた不開示情報(PDFファイル 28KB)PDFをご覧ください。

(5)開示等の決定

開示・不開示の決定は、文書によりご連絡します。
開示決定等に関する注意事項(PDFファイル 100KB)PDFをご確認ください。

(6-1)開示決定通知書の受領

開示の決定後に開示決定通知書をご郵送します。
開示決定通知書には、①開示する保有個人情報、①開示する保有個人情報の利用目的、③開示の実施方法、④実施可能日時、場所、⑤写しの郵送料等が記載されています。また、部分開示の場合は、不開示とした部分の理由が記載されています。

(6-2)不開示決定通知書の受領

決定に不服があるときは、行政不服審査法(昭和37年第160号)第6条に基づき、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、日本政策金融公庫に対して異議申立て等をすることができます。

(7)開示実施方法等申出書の提出

開示の実施方法等のお申出は、開示決定通知書に同封されている開示実施方法等申出書に必要事項をご記入のうえ、事前に本店情報公開・個人情報保護窓口へご郵送が必要です(開示実施方法等申出書へのご記入方法等は同封の開示決定通知書の別紙をご覧ください)。

株式会社日本政策金融公庫
〒100-0004 東京都千代田区大手町1-9-3
総務部(公庫ビル1階)
情報公開・個人情報保護窓口 宛

(8)開示実施

  • (情報公開・個人情報保護窓口における開示の実施)
    ・閲覧による開示の実施又は写しの交付による開示の実施は、ご請求された文書(保有個人情報)が保管されている本
    支店の情報公開・個人情報保護窓口で行います。
  • (郵送による写しの交付による開示の実施)
    ・写しの交付による開示の実施は、郵送により行うこともできます。

訂正請求制度
どなたでも、開示を受けた個人情報について、内容が事実でないと思うときは、公庫に対して訂正を請求することができます。

利用停止請求制度
どなたでも、開示を受けた個人情報について、不適法な取得、利用又は提供が行われていると思うときは、公庫に対して利用の停止等を請求することができます。

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