よくあるご質問 事業を営む方 生活衛生関係営業の方
- Q1
- どのような方が生活衛生貸付の対象になりますか?
- Q2
- どのような融資制度がありますか?
- Q3
- 利用するにあたっての手続きを教えてください。
- Q4
- 借入する際の金利はいくらくらいですか?
- Q5
- 保証人は必要ですか?
- Q6
- 無担保・無保証人の融資制度があると聞きましたが、どのような制度ですか?
- Q7
- 不動産を担保として提供したいのですが、すでに住宅ローンの抵当に入っています。担保の順位は1番でないといけませんか?
- Q8
- 現在、日本公庫 国民生活事業の資金を利用して返済の途中ですが、返済が完了しないと新たな借入申込はできませんか?
Q1 どのような方が生活衛生貸付の対象になりますか?
A1
生活衛生関係の事業を営んでいる方で、一定範囲内の事業規模の方がご融資の対象となります。
くわしくはこちらをご覧ください。
Q2 どのような融資制度がありますか?
A2
生活衛生貸付には、一般貸付、振興事業貸付、生活衛生改善貸付、生活衛生特別貸付などの制度があります。
こちらをご覧ください。
Q3 利用するにあたっての手続きを教えてください。
A3
融資制度により申込手続きが異なります(こちらをご覧ください。)。詳しくは、公庫の窓口または生活衛生同業組合、各都道府県の生活衛生営業指導センターでお気軽にご相談ください。
Q4 借入する際の金利はいくらくらいですか?
A4
融資制度、お使いみち、ご返済期間、担保の有無などによって異なる利率が適用されます。
業種、規模、営業年数などにかかわらず、どなたでも同じ金利でご利用いただけます。
くわしくはこちらをご覧ください。
Q5 保証人は必要ですか?
A5
お客さまのご希望を伺いながらご相談させていただきます。
Q6 無担保・無保証人の融資制度があると聞きましたが、どのような制度ですか?
A6
生活衛生改善貸付と新創業融資制度があります。
なお、法人の場合、代表者の方の保証も不要です。
また、「担保を不要とする融資」のうち、個人の方に対しては、無担保・無保証人で融資をお取り扱いしております(法人の方に対しては、無担保・代表者の方のみの保証)。
生活衛生改善貸付
- 生活衛生関係営業を営んでおり、一定の要件を満たし、従業員が5人(旅館業及び興行場営業を営む方は20人)以下の方で、生活衛生同業組合または各都道府県の生活衛生営業指導センターの長の推薦を受けた方が対象となります。
- お使いみちは、経営改善のために必要な運転資金および設備資金です。
- くわしくは、生活衛生同業組合または各都道府県の生活衛生営業指導センターでご相談ください。
新創業融資制度
- 新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方で、一定の要件を満たす方が対象となります。
Q7 不動産を担保として提供したいのですが、すでに住宅ローンの抵当に入っています。担保の順位は1番でないといけませんか?
A7
担保の順位は必ずしも1番である必要はありません。
- お申込いただく際には、不動産登記簿謄本または登記事項証明書(全部事項)等を借入申込書に添付してください。
Q8 現在、日本公庫 国民生活事業の資金を利用して返済の途中ですが、返済が完了しないと新たな借入申込はできませんか?
A8
資金が必要な場合は、ご返済の途中でも、お申込いただけます。
- ご融資限度額の範囲内であれば、重複であってもお申込いただけます。
- 複数の融資制度を組み合わせてご利用いただくこともできます。