株式会社日本政策金融公庫 国民生活事業
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一般貸付のご案内

 日本政策金融公庫 国民生活事業は、店舗改装資金等のご融資を通じ、みなさまの事業のお手伝いをさせていただいております。

ご利用いただける方 生活衛生関係の事業を営む方
資金のお使いみち 設備資金
ご融資額 飲食店営業、喫茶店営業、食肉販売業、食鳥肉販売業、氷雪販売業、理容業、美容業、その他公衆浴場業(注1) 7,200万円以内
一般公衆浴場業 3億円以内
(2施設以上の場合
4億8,000万円以内)
旅館業 4億円以内
興行場営業、サウナ営業 2億円以内
クリーニング業(注2) 1億2,000万円以内
ご返済期間
(うち据置期間)
13年以内(1年以内、返済期間が7年超の場合2年以内)
[一般公衆浴場業は30年以内]
利率 基準利率][特利B][特利C
・一般公衆浴場業の場合は[特利E]があります。
保証人・担保

ご融資に際しての保証人・担保(不動産、有価証券等)などにつきましては、お客さまのご希望を伺いながらご相談させていただきます。

(注1)

 

その他公衆浴場業の方は、レジオネラ症対策資金および東日本大震災復興特別貸付(震災直接被害関連に限る。)に限ります。
(注2) クリーニング取次業に業務転換した方のうち、一定の要件に該当する方も対象となります。(ただし4,800万円以内)

ご利用にあたっては、原則として都道府県知事の「推せん書」が必要です。
お使いみち、ご返済期間または担保・保証人の有無などによって異なる利率が適用されます。
審査の結果、お客さまのご希望に添えないことがあります。

【東日本大震災の影響により離職し、創業する方・被災地において創業する方へ】

平成23年度第3次補正予算の成立を受け、制度の一部を次のとおり拡充しました。

東日本大震災関連の概要

ご利用いただける方 次のいずれかに該当する方
1 東日本大震災の影響による勤務先の倒産、解雇等により離職し、創業する方(勤務先が被災地(注1)に所在する場合に限ります。)
2 前1により創業後おおむね5年以内の方
※雇用保険受給資格者証の提出が必要となります。
次のいずれかに該当する方
1 被災地(注1)において創業する方
2 前1により創業後おおむね5年以内の方(注2)
資金のお使いみち 新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金
ご融資額 1,000万円以内
ご返済期間 ■設備資金
 7年以内<うち据置期間6ヵ月>
利率(年) 【当初3年間】基準利率−1.4%
【4年目以降】基準利率−0.5%
基準利率−0.5%
お取扱期間
平成25年3月31日まで
(注1) 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年5月2日法律第40号)第2条第3項に定める特定被災区域(岩手、宮城、福島の3県は全域。青森、茨城、栃木、埼玉、千葉、新潟、長野の7県は一部)をいいます。
(注2) 東日本大震災後に創業し、現在も被災地において営業している方に限ります。

お申込の手続き

(1)融資相談 最寄りの支店にご相談ください。 資金のお使いみち、ご返済期間、利率などについてご相談ください。
(2)必要書類の準備 推せん書交付申請に必要な書類をそろえます。
(なお、借入申込金額が300万円以下の場合は、不要です。)
1)推せん書交付願
2)借入申込書
3)衛生管理状況を確認するもの(注)
4)契約書、見積書、平面図など
5)法人の方は、履歴事項全部証明書または登記簿謄本

1),2)は最寄りの支店等からお取り寄せください。
(3)推せん書交付の申請 必要な書類をそろえて推せん書の交付申請を行います。
<申請先>  都道府県生活衛生主管部(局)
(推薦事務が都道府県の生活衛生営業指導センターに委託されている場合は、都道府県の生活衛生営業指導センターに申請を行ってください。)
(4)融資の申込 交付された推せん書と推せん書申請時の添付書類を付けて、最寄りの支店にお申込ください。
なお、お申込の際にご準備いただく書類については、最寄りの支店にお問い合わせください。

(注)

衛生管理状況の確認については、推せん書交付の申請先である都道府県の生活衛生主管部(局)または都道府県の生活衛生営業指導センターにお問い合わせください。

 


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