株式会社日本政策金融公庫 国民生活事業
事業概要 店舗 採用情報 ENGLISH サイトマップ
事業資金融資 生活衛生融資 新規開業ローン 国の教育ローン 恩給等担保融資 お申込受付
ホーム > 融資のご案内 > 東日本大震災復興特別貸付

東日本大震災復興特別貸付

 日本政策金融公庫 国民生活事業では、このたびの東日本大震災により被害を受けた中小企業等のみなさまを対象とした「東日本大震災復興特別貸付」をお取り扱いしております。
 くわしくは、支店の窓口までお問い合わせください。

東日本大震災復興特別貸付の概要


震災直接被害関連
震災間接被害関連
震災セーフティネット関連

ご利用いただける方

直接被害を受けられた方 間接被害を受けられた方 その他震災による被害を受けられた方
次のいずれかに該当する方
@ 東日本大震災の地震・津波により直接被害を受けられた方
A 原子力発電所の事故に関する警戒区域、計画的避難区域および緊急時避難準備区域内に事業所を有する方
左記の直接被害を受けられた方と取引のある方 風評被害、計画停電等東日本大震災の影響により売上等が減少し、資金繰りに支障を来していることまたは支障を来すおそれがあり、かつ、中長期的にみて業況の回復が見込まれる方

資 金 の
お使いみち

被災によって生じた損害を復旧するために必要な設備資金および運転資金 企業維持上緊急に必要となる設備資金および経営基盤の強化を図るために必要な運転資金
※生活衛生セーフティネット貸付は運転資金のみ

ご融資限度額

各融資制度ごとのご融資限度額に6,000万円を加えた額 別枠4,800万円
※生活衛生セーフティネット貸付は別枠5,700万円

ご 返 済 期 間
(据置期間)(注1)

設備資金:20年(5年)
運転資金:15年(5年)
設備資金:15年(3年)
運転資金:15年(3年)
設備資金:15年(3年)
運転資金: 5年以内(特に必要な場合8年以内)
(1年以内(特に必要な場合3年以内))

利       率
(注1)

@ 被害証明書等の発行を受けられた方
【当初3年間】
<3,000万円まで>
基準利率−1.4%(注)
<3,000万円超>
基準利率−0.5%
【4年目以降】
基準利率−0.5%
A 上記以外の方
基準利率

(注)事業所等が全壊または流失した方など、特に甚大な被害を受けた方については、融資後3年間、一定の限度額内において、国の利子補給制度(ゼロ金利制度)の適用が可能です。

@ 被害証明書等の発行を受けられた方
【当初3年間】
<3,000万円まで>
基準利率−0.9%
<3,000万円超>
基準利率
【4年目以降】 
基準利率

ただし、一定の要件に該当する場合は、上記利率から最大0.5%が低減されます。(注2)
A 上記以外の方
基準利率
基準利率

ただし、一定の要件に該当する場合は次の利率が低減されます。(注2)

基準利率−0.2%(特別利率G
基準利率−0.3%(特別利率N
基準利率−0.5%(特別利率R
お取扱期間 平成25年3月31日まで

(注1)適用する融資制度に定める融資条件が、本制度に掲げる条件より有利である場合は、当該融資条件を適用します。
(注2)次の要件に該当する場合は、それぞれに定める利率が低減されます。
   1 雇用の維持又は拡大を図る場合は、0.2%利率を低減
   2 次のいずれかに該当する場合は、0.3%利率を低減
@ 最近3ヵ月における売上高等が前年同期または前々年同期に比し5%以上減少している場合
A 最近1ヵ月における売上高等が前年同月または前々年同月に比し20%以上減少しており、かつ、その後の2ヵ月間を含む3ヵ月間の売上高等が前年同期または前々年同期に比して20%以上減少することが見込まれる場合
   3 前1及び2のいずれの要件も満たす場合は、0.5%利率を低減

※融資制度により、一定の要件・お手続きが必要となる場合があります。
※お使いみち、ご返済期間などによって異なる利率が適用されます。
※審査の結果、お客さまのご希望に添えないことがあります。