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よくあるご質問(教育ローンのご利用をお考えのみなさまへ)


<1.制度の概要に関すること>


Q1-1 「国の教育ローン」とはどのような制度ですか。

A 高校、大学、専修学校などに入学又は在学される方の保護者に対して、入学金、学校納付金などの入学費用や、授業料、通学費などの在学費用をご融資する制度です。
Q1-2 「国の教育ローン」は最大いくらまで利用できるのですか。

A 「教育一般貸付」は学生・生徒お一人につき300万円までです。ただし、今後1年間に必要となる費用のみが対象となりますので、2年目以降に必要となる費用につきましては、あらためて、もう一度お申込いただくことになります。 また、学生・生徒お一人につき300万円まででしたら、残高があっても、300万円から差引いた残りの金額まではお申込いただくことができます。例えば、今年250万円ご利用いただいた後、毎月ご返済されて来年お申込いただくときに残高が230万円となっている場合は、300万円から230万円を差引いた70万円までお申込いただくことができます。
Q1-3 融資の対象となる学校には、どのようなものがありますか。

A こちらをご覧ください。
Q1-4 独立行政法人日本学生支援機構(旧日本育英会)の奨学金制度と「国の教育ローン」を併用
することはできますか。

A 「国の教育ローン」と重複してご利用いただけます。
Q1-5 独立行政法人日本学生支援機構(旧日本育英会)などの奨学金制度と「国の教育ローン」はどこが違うのですか。

A 独立行政法人日本学生支援機構(旧日本育英会)などの奨学金は、学校が申込窓口となり、学生・生徒ご自身が貸与を受け、卒業後に学生・生徒ご自身が返済していくこと、高校、大学、専門学校などへの入学後に貸与を受けることなどといった特徴があります。
一方、「国の教育ローン」は、公庫各支店が窓口となり、主に学生・生徒の保護者さまが融資を受け、保護者さまがご返済していくこと、高校、大学、専門学校などの入学前であっても学費や下宿代などのまとまった費用を、300万円の範囲内でお申込いただけることなどといった特徴があります。
奨学金のご利用手続きや制度の詳細につきましては、日本学生支援機構のホームページをご確認ください。
Q1-6 日本学生支援機構(旧育英会)が行っている入学時特別増額貸与奨学金を利用するにあたり、公庫からの通知文のコピーが必要といわれました。発行してもらえないでしょうか。

A 日本学生支援機構が行う入学時特別増額貸与奨学金は、第1学年において奨学金の貸与を受ける場合は、希望により、入学月の基本月額に増額して貸与を受けることができる制度です。公庫の「国の教育ローン」を申込したにもかかわらず、審査の結果、融資を受けられなかった世帯の学生が貸与の対象となります。お申込や手続きは、公庫ではなく、在学学校にて行います。詳細につきましては、日本学生支援機構のホームページをご確認ください。
ご利用にあたっては、融資のご希望に添えなかったお客さまに対して公庫が発行する通知文のコピーなどが必要になりますが、公庫では、審査の結果として、ご融資が可能であれば「ご融資させていただく旨のご通知」を、ご融資ができない場合は、「ご融資できない旨のご通知」を差し上げております。
(注) 収入(所得)制限を超えている方やご融資可能な方に対して「ご融資できない旨の通知」
    を差し上げること、「国の教育ローン」のご利用予定がない方からお申込をいただくことは
    承ることができませんので、ご了承ください。

<2.お申込の条件に関すること>


Q2-1 申込人となるには何か条件はありますか。

A お申込いただける方は、ご融資の対象となる学校に入学・在学される方の保護者ですが、世帯の年間収入(所得)(※)について、子供の人数に応じた上限額が設けられています。詳しくはこちらをご覧ください。
なお、ご親族などでもご利用いただける場合がございます。
(※)世帯の年間収入(所得)には、世帯主のほか、配偶者等の収入も含まれます。
Q2-2 長男の大学入学時に200万円の融資を受け、現在返済中ですが、次男の入学費用について
も融資を受けられますか。

A 「国の教育ローン」は学生・生徒お1人につき300万円までとなっていますので、ご次男の入学費用についても300万円までご利用いただけます。また、ご長男の在学中の授業料などを支払う資金についても重複してご利用いただけます(ご利用限度額は、入学時のご融資の残高も含め学生・生徒お1人につき300万円以内となります。)。
Q2-3 学生本人が申込人になることはできますか。

A ご両親のうち、主に生計を維持されている方にお申込人になっていただいておりますが、例えば、成人されており、勤務収入などの安定したご収入があって、独立して生計を営んでいらっしゃる方であれば、学生ご本人がお申込いただける場合もございます。
Q2-4 親族なら誰でも申込人になれるのでしょうか。

A お申込人になることができるのは、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族です。
例えば、学生・生徒の方からみますと、おじいさん・おばあさんやご兄弟(ご姉妹)は2親等の血族、おじさん・おばさんは3親等の血族にあたりますので、いずれの方もお申込人になることができます。
Q2-5 子供の人数によって世帯の年間収入(所得)上限額に違いがあるようですが、「子供」の認定
に年齢制限などはありますか。

A 「子供」とは、お申込いただく方が扶養しているお子さまをいいます。年齢、就学の有無は問いません。
Q2-6 学生本人が申込む場合、申込人自身は「子供」に入りますか。

A お申込いただく方ご自身は「子供」には入りません。 お申込いただく方に「子供」がいらっしゃらない場合は、子供の人数は「0人」となり、世帯の年間収入(所得)上限額は給与所得者:790万円、事業所得者:590万円となります。
Q2-7 昨年の年収(所得)が上限額を超えていた場合は、申込ができませんか。

A 今年の世帯の年間収入(所得)がご利用いただける方の世帯の年間収入(所得)の上限額以内となる見込みのある方は、ご利用いただける場合があります(ご利用いただける方の世帯の年間収入(所得)の上限額はこちらをご覧ください。)。
Q2-8 収入(所得)の下限はありますか。

A 収入(所得)に下限はありません。お客さまのご事情をお伺いしたうえで、検討させていただきます。
ただし、審査の結果、お客さまのご希望に添えないことがあります。

<3.お申込手続・審査に関すること>


Q3-1 いつでも申込はできますか。

A 「国の教育ローン」のお申込は、1年中いつでもできます(※)。入学時の費用は、合格発表前にお申込ができますので、志望校が決まったときに、在学中の費用は、資金が必要になったときに、できるだけ早めにお申込ください(いずれの場合にも1年分の費用がご融資の対象となります)。
(※) 入学資金については、入学される月の翌月末までのご融資となりますのでご注意くださ
    い。
Q3-2 申込書を入手するには、どのようにしたらよいのですか。

A こちらをご覧ください。
Q3-3 どこで申込をすればよいですか。

A 最寄りの日本政策金融公庫 国民生活事業の各支店窓口でお申込いただけます。また、ホームページからもお申込いただけます。
Q3-4 審査基準を教えてください。

A ご提出いただいた資料などをもとに、お客さまのご勤務(営業)の状況、ご収入(所得)の状況、お借入の状況、住宅ローンや公共料金のご返済・お支払の状況などから、総合的に判断させていただきます。
Q3-5 融資を申込してから実際にお金が出るまでどのくらいかかりますか。

A 通常、お申込をいただいてから審査の結果が出るまでには10日間程度、更に、実際にご融資金をお客さまの口座に振込むまでに1週間ほどお時間をいただいております。
なお、入学シーズンは、お申込が非常に多くなりますので、早めにお申込ください。
Q3-6 融資を申込してから実際にお金が出るまでの手続の流れを教えてください。

A こちらをご覧ください。
Q3-7 申込手続は、本人が窓口まで行かなければならないのでしょうか。

A 申込書は、お申込人ご自身にご記入していただきますが、窓口への書類の持参は、ご家族の方などでも構いません。また、窓口へのご来店が困難な場合は、申込書類をご郵送いただいても結構です。さらに、ホームページからもお申込できますので、どうぞご利用ください。
なお、お申込を受付させていただきましたら、お借入のご希望条件の確認や今後の日程などについて、担当者からお申込人あてにお電話させていただきますが、お申込人の方にご来店をお願いすることがあります。
Q3-8 近くに日本政策金融公庫 国民生活事業の支店がありません。最寄りの金融機関などで申込
はできますか。

A 「国の教育ローン」は日本政策金融公庫 国民生活事業の各支店(全国152店舗)のほか、銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、農協、漁協でもお取り扱いしています。

<4.必要書類に関すること>


Q4-1 申込をする際は、どのような書類を用意すればいいのでしょうか。

A こちらをご覧ください。
Q4-2 源泉徴収票はいつの分を提出すればいいのでしょうか。

A 年収(所得)は、原則として前年1年間について確認させていただきますので、前年のものをお願いいたします。
ただし、お申込時点で勤務先から前年のものを受領していない場合は、前々年のもので構いません。
なお、お申込いただいた後、別途年収(所得)のわかる書類を追加でご提出いただくこともございます。
Q4-3 源泉徴収票や預金通帳はコピーでもいいですか。

A 窓口でご提示いただく際には、原本をお願いしております。郵送でお申込いただく場合は、コピーの提示又は送付でも構いませんが、審査時にあらためて源泉徴収票の原本やそのほかの書類のご提示をお願いする場合もございます。
Q4-4 公共料金は同居はしていても別生計の両親名義の通帳で自動振替をしており、私(申込人)名義の住宅ローンや公共料金の支払はありません。この場合、何を提出したらよいのでしょうか。

A 携帯電話の料金、生命保険の保険料など、お申込される方の名義で毎月継続してお支払しているものがあれば、ご提出ください。確認資料は、2種類以上お願いしております。
なお、お申込いただいた後、追加資料のご提出をお願いすることがございます。
Q4-5 手元にある公共料金の領収書は電気代(ガス、水道)しかなく、期間も2ヵ月分しかありません。どうしたらいいでしょうか。

A 領収書を保管されていないようでしたら、電力会社、ガス会社、水道局、NTTなどに最近6ヵ月分以上のお支払日、お支払金額などがわかる「支払証明書」(支払明細書)を発行していただき、ご提出いただくという方法もございます。
なお、2種類以上の公共料金の支払がわかる資料をお願いしております。
Q4-6 使いみちが確認できる書類はすべて提出しなければならないのでしょうか。

A お使いみちのわかる書類のうち、入学金・授業料・教材費など主なものについては、できる限りご用意いただくようお願いいたします。お申込の際にご提示いただいていない分につきましては、追加でお願いすることがございます。
Q4-7 前年の源泉徴収票(確定申告書(控))を紛失してしまったのですが、どうしたらいいですか。

A 勤務先(事業内容)に変更がないときなど、前年と前々年の年収(所得)が大きく変動していない場合は、前々年の源泉徴収票(確定申告書(控))をお願いいたします。
勤務先(事業内容)に変更があるときなど、前年と前々年の年収(所得)が大きく変動している場合は、市役所などで課税所得証明書を取得していただくか、年収が記載されている住民税課税証明書をお願いいたします。そのほか、サラリーマンの方は、毎月の給与明細書をご提示いただくことによりお取り扱いできる場合もございますので、いずれかの書類をご提示ください。
なお、審査時にあらためて年収(所得)のわかる書類のご提示をお願いすることもございます。

<5.インターネット申込に関すること>


Q5-1 「お申込受付確認メール」が届きません。どうすればよいでしょうか。

A 「お申込入力フォーム」に必要事項を入力のうえ送信されますと、ご登録いただいたメールアドレスに直ちに「お申込受付確認メール」が送信されます。メールアドレスが正しく入力されていないなどの原因が考えられますので、教育ローンコールセンターまでお問い合わせださい。
Q5-2 国の教育ローンお申込フォームで「利用目的に同意したうえでお申込内容を確認」のボタンを
クリックしましたが、その先に進みません。どうなっているのでしょうか。

A ブラウザのセキュリティ設定でJavaScriptを「無効」にされている場合は、「有効」にしたうえでご利用いただきますようお願いいたします。また、ブラウザのセキュリティ設定でクッキーを「無効」にされている場合は、「有効」にしたうえでご利用いただきますようお願いいたします。詳しくは教育ローンコールセンターへお問い合わせください。
Q5-3 ポップアップブロックが原因で申込入力が完了できません。

A インターネット申込は一部の画面でポップアップ機能を使用しています。ポップアップブロックを設定している場合は、設定を変更したうえでお申込ください。詳しくはこちらをご覧ください。

<6.ご返済に関すること>


Q6-1 どのような返済方法がありますか。

A 毎月の返済額が一定となる元利均等返済とボーナス月に増額して返済する方法があります。また、在学期間中は元金の返済を据置き、利息のみのご返済とすることができます(ご返済期間に含まれます)。
Q6-2 月々の返済の目安について教えてください。

A こちらをご覧ください。
Q6-3 返済はいつから開始になるのでしょうか。

A お借入日の翌月または翌々月のご返済希望日からの開始となります。
また、元金の据置きも可能です。これは、学生・生徒の方がご卒業になるまでの期間内で、毎月のお支払を利息のみとすることで、ご返済の負担を軽減するものです。ご卒業後に元金のお支払を開始していただくことになります。
Q6-4 何年間で返済すればよいのでしょうか。

A ご返済期間は15年以内(郵貯貸付は10年以内)となっております。ご希望により、3年払い、5年払い、7年払いなど、自由に設定することができます。
なお、交通遺児家庭や母子家庭の方につきましては、18年以内(郵貯貸付は11年以内)となっております。
Q6-5 母子家庭は金利が低減されると聞きましたが、母子家庭について教えてください。

A 母子家庭とは主に、「配偶者のいない女性で、現在お子さまを扶養している借入申込人の世帯」をいいます。
Q6-6 金利はいつ改定されるのですか。

A 金利は年2回見直しを行い、5月と11月のそれぞれ10日前後に改定しています。
ただし、市場金利が大きく変動した場合には、5月と11月以外にも金利を改定することがあります。
なお、公庫の金利は完済まで変動しない固定金利です。
Q6-7 返済期間中にお金の余裕ができた場合は、繰上返済をすることはできますか。

A 繰上返済していただくことは可能です。振込手数料につきましてはお客さまにご負担していただくことになりますが、繰上返済に伴う手数料などは一切かかりません。

<7.お使いみちに関すること>


Q7-1 どのような費用が融資の対象になりますか。

A こちらをご覧ください。
Q7-2 「すべりどめ」として受験した学校の入学金や受験費用は融資の対象となりますか。

A 対象となります。進学する学校の入学資金に加えてお申込ください。

<8.保証、連帯保証人に関すること>


Q8-1 連帯保証人は必要になりますか。

A (公財)教育資金融資保証基金による保証をご利用いただく場合は必要ありません。この場合、別途保証料をご融資金から一括して差し引かせていただきます。
Q8-2 (公財)教育資金融資保証基金とはどういった機関なのですか。

A 「国の教育ローン」をご利用される方のために、連帯保証人に代わって保証を引受ける機関です。
ただし、ご利用いただくためには、借入金額(保証金額)と借入期間(保証期間)に応じた保証料をお支払いいただく必要があります。保証料は、ご融資金から差し引かせていただいておりますので、別途ご準備いただく必要はございません。
なお、審査の結果、保証基金をご利用いただけない場合もございます。
Q8-3 保証料はいつ、どのように支払えばよいのですか。

A ご融資金からあらかじめ保証料を差し引かせていただきますので、特にお振込の手続などをしていただく必要はありません。お客さまの口座には、保証料と金融機関の送金手数料が差し引かれた金額をお振り込みいたします。
Q8-4 連帯保証人にはどのような方をお願いすればよいのでしょうか。

A 連帯保証人の責務などについてご理解いただける方であって、原則として別居・別生計の方をご検討ください。
なお、審査の結果、保証条件の変更をお願いすることがあります。
Q8-5 妻でも連帯保証人にすることはできますか。

A 連帯保証人の方は、原則としてお申込人と別居・別生計の方でご検討ください。

<9.ご契約手続に関すること>


Q9-1 契約に必要な書類を教えてください。

A こちらをご覧ください。
Q9-2 融資が決定した場合、公庫からどのような連絡があるのですか。

A 融資が決定すると、ご融資のお知らせ(兼借用証書)をお客さまにお送りいたします。ご融資のお知らせが届きましたら、ご契約の手続きをしていただくことになります。
Q9-3 融資決定の通知が届いたのですが、第一志望校から第二志望校へ進学先を変更する場合
でも、融資を受けることができるのですか。

A 第二志望校が、「国の教育ローン」のご融資の対象となる学校であれば、ご契約の手続きをしていただくことができます。あらためて、借入申込書を提出していただく必要はございません。
Q9-4 決定した融資について、キャンセルすることや融資金額など変更することはできるのですか。

A 融資が決定していても、何らかの事情により資金が不要になった場合には、キャンセルすることができます。その場合は、申込支店に連絡してください。
また、融資金額や返済期間、元金据置の有無などの諸条件についての変更のご希望がある場合は、申込支店にご連絡のうえ、ご相談ください。
Q9-5 融資金は学校に直接送金されるのですか。

A 送金されません。お客さまが指定したお客さま名義の金融機関の口座に、公庫から送金させていただきます。

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