ホーム > 日本公庫の概要 > 業務の概要 > 危機対応等円滑化業務

危機対応円滑化業務とは、主務大臣が認定する内外の金融秩序の混乱、大規模災害等の危機発生時において、株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)が指定金融機関に対して一定の信用の供与を行うものです。
指定金融機関は、公庫からの信用の供与を受け危機対応業務を行い、危機に対処するために必要な資金供給を行います。
株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)第15条の規定により、公庫は危機対応円滑化業務の方法及び条件等を定め、主務大臣の承認を受けたうえで公表することとされているものです。

「エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(通称:低炭素投資促進法)」(平成22年法律第38号、平成22年8月16日施行)に基づき、主務大臣が認定した特定事業を実施しようとする認定事業者(注1)に対して、指定金融機関(注2)が行う貸付けに必要な資金の貸付け(ツーステップ・ローン(注3))を行うものです。
低炭素投資促進法第7条第1項の規定により、公庫は特定事業促進円滑化業務の方法及び条件その他特定事業促進円滑化業務を実施するための方針を定め、主務大臣の認可を受けたうえで公表することとされているものです。

「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(通称:産活法)」(平成11年法律第131号、平成23年7月1日改正法施行)に基づき、国際競争力の強化を図るために主務大臣が認定した事業再構築等を実施しようとする認定事業者又はその関係事業者(注1)に対して、指定金融機関(注2)が行う貸付けに必要な資金の貸付け(ツーステップ・ローン(注3))を行うものです。
産活法第24条の4第1項の規定により、公庫は事業再構築等促進円滑化業務の方法及び条件その他事業再構築等促進円滑化業務を実施するための方針を定め、主務大臣の認可を受けたうえで公表することとされているものです。
PDFファイルをご覧になる場合には、Adobe社のADOBE READERが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてダウンロードしてください。