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東日本大震災により被災された皆さまへの支援態勢について

平成24年2月20日現在
株式会社日本政策金融公庫

日本政策金融公庫では、このたびの災害からの復旧を目指す方々に対して、融資制度などをより拡充し、政策金融機関として全力で支援して参ります。

1. 特別相談窓口の設置及び電話相談の実施

全国の支店に「東日本大震災に関する特別相談窓口」を設置し、被害を受けた中小・小規模企業や農林漁業者の皆さまからの融資相談及び返済相談(「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」に関するお問い合わせを含む。)に対応しています。

また、支店における窓口相談のほか、以下の態勢で電話相談(事業資金相談ダイヤル)も行っています。

<電話相談(事業資金相談ダイヤル)の態勢>
平日
9時から19時
連絡先 小規模企業向けの小口資金
(国民生活事業)
TEL 0120-154-505
中小企業向けの長期事業資金
(中小企業事業)
農林漁業や食品産業向けの事業資金
(農林水産事業)

<被災地における出張相談等>
関係機関(管内の商工会、JA等)と調整し、出張相談会や説明会等を順次実施しています。(平成24年2月20日現在)NEW
個人企業・小企業、中小企業の方はこちら(PDFファイル117KB)PDF農林漁業の方はこちら(PDFファイル121KB)PDF

<「国の教育ローン」の災害特例措置の電話相談>

「国の教育ローン」の災害特例措置の電話相談にも対応しています。

教育ローンコールセンター TEL0570-008656、または03-5321-8656(平日9時から21時、土曜日9時から17時)にお問い合わせください。詳しくはこちらをご覧ください。

※「国の教育ローン」の電話による返済相談(「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」に関するお問い合わせを含む。)については、上記事業資金相談ダイヤルTEL0120-154-505(音声ガイダンスが流れた後、「1」番を押してください。)でご案内しております。

2.各種融資制度

(1)中小・小規模企業向け融資制度

平成23年度第3次補正予算成立に伴い、中小・小規模企業の皆さまへの支援を強化するため、融資制度を拡充(下線部のとおり)・創設しました。


①東日本大震災復興特別貸付の概要(国民生活事業、中小企業事業)【拡充】

利用対象者 融資限度額 融資期間
(据置期間)
利率

○直接被害を受けた方
○原発事故に係る警戒
 区域、計画的避難区
 域及び緊急時避難準
 備区域内に事業所を
 有する方

【国民生活事業】
6,000万円
(各融資制度の限度額に上乗せ)


【中小企業事業】

3億円(別枠)
設備資金 20年以内
(5年以内)
運転資金 15年以内
(5年以内)

(1)被害証明書等の発行を受けた方(注1)
 ○基準利率より0.5%引き下げ
 ○融資後3年間について
   中小企業事業の場合は1億円、
   国民生活事業の場合は3,000万円を
   上限に基準利率より1.4%引き下げ

(2)上記以外の方
 ○基準利率

○間接被害を受けた方
(上記対象者の方と一定
以上の取引がある方)

設備資金 15年以内
(3年以内)
運転資金 15年以内
(3年以内)

(1)被害証明書等の発行を受けた方
 ○基準利率より最大0.5%引き下げ(注2)
 ○融資後3年間について3,000万円を上限
  に基準利率より最大1.4%引き下げ

(2)上記以外の方
 ○基準利率

○その他震災の影響により、
売上等が減少している方など
(風評被害による影響を含む)

【国民生活事業】
4,800万円(別枠)(注3)

【中小企業事業】
7億2,000万円(別枠)

設備資金 15年以内
(3年以内)
運転資金  8年以内
(3年以内)

(1)特に業況が悪化している方など、
  一定の要件に該当する方

 ○基準利率(注4)より最大0.5%
   引き下げ(注2)

(2)上記以外の方
 ○基準利率(注4)

(注1)事業所等が全壊又は流失した方など特に甚大な被害を受けた方については、融資後3年間、一定の限度額内において、国の利子補給制度(ゼロ金利制度)の適用が可能です。
(注2)売上高等の減少で0.3%引き下げ、雇用の維持・拡大を要件に0.2%引き下げ
(注3)生活衛生貸付(運転資金のみ)は5,700万円
(注4)中小企業事業の場合、信用リスク、融資期間等に応じて所定の利率が適用されます(長期運転資金に限り上限3%)。

②震災復興支援資本性ローンの概要(中小企業事業)【創設】

融資対象者
東日本大震災復興特別貸付の利用対象者に当てはまる中小企業者
融資限度額
1社あたり7億2,000万円(別枠)
融資期間
10年(期限一括償還)
利   率
貸付後1年ごとに、直近決算の成功度合いに応じて0.4%、3.6%の2区分の利率が適用されます。
担保・保証人
無担保・無保証人
その他

・本特例による債務については、金融検査上自己資本とみなすことができます。
・本特例による債務については、法的倒産手続きの開始決定が裁判所によってなされた場合、全ての債務(償還順位が同等以下とされているものを除く)に劣後します。
・四半期毎の経営状況のご報告等を含む特約の締結や、公庫が適切と認める事業計画書を提出して頂きます。

・期限前弁済は、原則として認められません。


③設備資金貸付利率特例制度の概要(国民生活事業・中小企業事業)【創設】


被災地域の復興に資する設備資金(注1)を資金使途とする融資については、融資後2年間、適用利率から0.5%引き下げ。
なお、特定被災区域(注2)において設備投資を実施し、雇用の維持又は雇用の拡大を図る場合は、全融資期間、適用利率から0.5%引き下げ


(注1)被災地域の復興の前提となる国内の経済産業の活性化に資する設備投資であれば、被災地域以外の設備投資でも、本制度の対象となります。
 なお、一部対象とならない融資制度があります。
(注2)東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年5月2日法律第40号)第2条第3項に定める特定被災区域(岩手、宮城、福島の3県は全域。青森、茨城、栃木、埼玉、千葉、新潟、長野の7県は一部)


④海外展開資金の概要(国民生活事業、中小企業事業)【拡充】

融資対象者

経済の構造的変化に適応するために海外展開をすることが経営上必要であり、次のすべてに当てはまる方
(1)開始又は拡大しようとする海外展開事業が、当該中小企業の本邦内における事業の延長と認められる程度の規模を有するものであること。
(2)本邦内において、事業活動拠点(本社)が存続すること。
(3)経営革新の一環として、海外市場での取引を進めようとするものであり、次の①~④のいずれかであること。
①取引先の海外進出に伴い、海外展開をすること
②原材料の供給事情により、海外進出をすること
③労働力不足により、海外進出をすること
④国内市場の縮小により、海外市場の開拓・確保に依らないと成長が見込めないため海外展開をすること

資金使途

当該事業を行うために必要な設備資金および長期運転資金(海外企業に対する転貸資金を含む)

(※)海外での災害による被害を受けた復旧資金も対象となる。
融資限度額

【中小企業事業】7億2,000万円(運転資金は融資限度の範囲内で2億5,000万円)

【国民生活事業】7,200万円(運転資金は4,800万円)
融資期間
(据置期間)

設備資金 15年以内(3年以内)

運転資金  7年以内(2年以内)
利   率

基準利率

ただし、東日本大震災等の影響を受けた方は、適用金利(注)-0.5%(貸付後3年間)

(注)中小企業事業については、海外展開事業の利益率や本邦内の雇用維持など一定の要件を満たした場合、特別利率②(基準 利率-0.65%)が適用可能


⑤新規開業資金、女性、若者/シニア起業家資金等の概要(国民生活事業)【拡充】

対象となる

融資制度

・新規開業資金
・女性、若者/シニア起業家資金
・食品貸付

・生活衛生貸付

 

適用対象

創業する被災者の方
<融資対象者①>

被災地で創業する方
<融資対象者②>

 

次のいずれかに該当する方
 ア 東日本大震災の影響による勤務先の倒産、解雇等により離職し、創業する方(勤務先が被災地(注1)に所在する場合に限る。)
 イ 前アにより創業後おおむね5年以内の方

 次のいずれかに該当する方
 ア 被災地(注1)において創業する方
 イ 前アにより創業後おおむね5年以内の方(注2)

資金使途

創業するために必要な資金及び創業後の事業のために必要な資金

融資限度額

適用する融資制度に定める融資限度額のうち、1,000万円

融資期間
(据置期間)

設備資金 7年以内(6ヵ月以内)

運転資金 5年以内(6ヵ月以内)
利   率

<当初3年間>基準利率-1.4%
<4年目以降>基準利率-0.5%

基準利率-0.5%

その他
融資対象者①の方は、「雇用保険受給資格者証」の提出が必要となります。

(注1)東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年5月2日法律第40号)第2条第3項に定める特定被災区域(岩手、宮城、福島の3県は全域。青森、茨城、栃木、埼玉、千葉、新潟、長野の7県は一部)
(注2)東日本大震災後に創業し、現在も被災地において営業している方に限ります。

(2)農林漁業者・食品産業事業者向け震災特例融資(農林水産事業)

平成23年度第3次補正予算成立に伴い、農林漁業者等の皆さまへの支援を強化するため、融資制度を下線部のとおり拡充しました。

利用対象者
(注1)
地震・津波などにより被災した方で以下の要件を満たす方
1 本人の罹災証明書が確認できる農林漁業者等
2 重要な取引先(出荷先、資材調達先等)の罹災証明書が確認でき、かつ、その取引先の被災の影響で、売上の減少などが一定水準以上になることを確認できる農林漁業者等

※ 上記のほか、別途、各資金制度の融資要件が適用されます。

①実質的な無担保・無保証人、実質無利子融資

制度の概要

1 実質的な無担保・無保証人制度
担保:原則として、融資対象物件に限る(運転資金の場合等は不要)
保証:原則として、個人の場合は不要、法人の場合は代表者のみ
2 実質無利子制度 

   一定期間(最長18年間(注2))金利相当分が利子助成(上限2%)されることにより、貸付利率が実質無利子化
対象資金

農林水産事業が融資する以下の資金
【農業資金】 スーパーL資金(農業経営基盤強化資金)、経営体育成強化資金、
農業改良資金(法定無利子につき上記1のみ対象)、農業基盤整備資金
【林業資金】 林業基盤整備資金
【漁業資金】 漁船資金、漁業経営改善支援資金、漁業経営安定資金、水産加工資金、漁業基盤整備資金

【共通資金】 農林漁業セーフティネット資金、農林漁業施設資金、

 

  

②償還期限・据置期間の延長

制度の概要

償還期限・据置期間を、制度上それぞれ3か年延長

対象資金

農林水産事業が融資する全ての資金

③融資限度額の引き上げ等

制度の概要

【農林漁業セーフティネット資金】
残高通算で600万円→1,200万円
(特認:年間経営費等の3/12相当額→12/12相当額)

【農林漁業施設資金(主務大臣指定施設)】
1施設当たり負担額の80%又は300万円(漁船は1,000万円)の何れか低い額→1,200万円(漁船は7,000万円)

【経営体育成強化資金】
個人1億5,000万円→2億5,000万円、法人5億円→8億円
なお、再建整備及び償還円滑化については、以下のとおり引き上げ
(1) 再建整備 (注3)
個人1,000万円(特認1,750万円、特定2,500万円)→2,000万円(特認3,500万円、特定5,000万円)
法人4,000万円→8,000万円
(2) 償還円滑化 (注4)
借換対象を、経営改善計画の5年間(特認10年間)において支払われるべき負債の各年の支払額の合計額→借換対象を、経営改善計画の5年間(特認25年間)において支払われるべき負債の各年の支払額の合計額

【漁業経営安定資金(償還円滑化資金)】 (注5)
ア 借換対象に漁業近代化資金を追加

イ 借換対象を、漁業経営安定計画の5年間(特認10年間)において支払われるべき負債の各年の支払額の合計額と所定の金額から算出される額のいずれか低い額

④その他の資金の制度拡充

制度の概要

【スーパーL資金】
借入金の一部を資本とみなすことができる資本的劣後ローンを創設


【漁業経営改善支援資金(漁船取得資金及び共同利用施設資金)】
貸付限度額の特例対象事業に漁業・養殖業復興支援事業を追加(養殖業を除く)

(注1)利用対象者以外で、東京電力福島第一原子力発電所の事故による出荷制限、風評被害等を受けている農林漁業者等には、一定の要件の下で、上記特例融資制度の「2 償還期限・据置期間の延長」、「3 融資限度額の引き上げ(対象:農林漁業セーフティネット資金)」を適用します。
(注2)事業内容によっては、利子助成期間が5年になる場合があります。
(注3)制度資金以外の営農資金を借り受けたために生じた負債の整理に必要な資金。
(注4)農業の制度資金の負債を整理し、支払いを円滑にするために必要な資金。
(注5)公庫資金の負債を整理し、新たな漁船等を計画的に取得する内容を含む計画を達成するための資金。

(3)「国の教育ローン」(国民生活事業)
 「災害特例措置」の実施

平成23年度第1次補正予算の成立を受け、「国の教育ローン」の融資制度を拡充し、震災により被害を受けた方に対する「災害特例措置」を平成23年5月23日から開始しました。
 具体的には、罹災証明書等(原発事故により避難等の指示を受けている方は被災証明書等)を受けている方を対象として、次の災害特例措置を実施します。

項目

災害特例措置の内容

(参考)現行

所得制限

子供1人世帯及び2人世帯の世帯年収
(所得)上限額を引き上げ

※3人世帯以降は現行どおり。

子供の人数に応じて、世帯年収(所得)
が以下の金額以内

※4人世帯以降は一定額を上乗せ

返済期間

18年以内へ延長

15年以内

融資利率

通常の利率より0.4%引き下げ

通常の利率

※震災発生日(平成23年3月11日)以後に「国の教育ローン」をご利用された方で、今般の震災による罹災証明書、被災証明書等を、お取引支店へご提出された方には、融資日まで遡って、利率を0.4%引き下げます。

3.返済相談等への柔軟な対応

本震災により被災した中小・小規模企業や農林漁業者の皆さまからの返済相談については、政策金融機関として、被災者の皆さまの個別の状況を踏まえた親身な応対と負担の軽減に努めています。

<返済相談等への対応>

条件変更相談への
柔軟な対応

・震災の影響により返済猶予の申し出が遅れた場合でも、返済期日に遡及して返済猶予の手続きを実施
・提出書類の簡素化(決算書提出の省略が可能など)
・電話等の簡便な手段による相談が可能

4.参考(融資実績)

東日本大震災に関する融資実績(平成23年3月11日~平成24年1月末日)
  累計
件数 金額(億円)
北海道 5,884 758
東 北
23,734 3,083
うち 青 森※ 2,312 377
うち 岩 手※ 2,693 423
うち 宮 城※ 10,555 1,249
うち 福 島※ 4,974 525
関 東
46,477 8,701
うち 茨 城※ 3,341 488
北 陸・東 海 14,947 2,579
近 畿 25,393 4,523
中 国・四 国 14,982 2,296
九 州 17,150 2,347
合 計 148,567 24,289
※上記5県の全体に占める割合 16.1% 12.6%