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平成19年新潟県中越沖地震により被害を受けた中小企業者等に対する災害融資に関する特別措置の期間延長について

  中小公庫では、2月1日の閣議決定に基づき、平成19年新潟県中越沖地震に係る「災害復旧貸付」の特別措置(下記参照)の適用期間を平成20年9月1日まで約7ヶ月間延長することとしました。

  本特別措置(特別利率の適用)の適用期間は、平成20年2月9日まででしたが、被害を受けた中小企業のかたの早期立ち直りに向けた支援に万全を期すため、今般その適用期間を約7ヶ月間延長し、平成20年9月1日までとするものです。

  これまで中小公庫では、新潟支店と松本支店に「平成19年新潟県中越沖地震災害に関する特別相談窓口」を開設するとともに、新潟県内に事業所を有する中小企業のかたを対象に「災害復旧貸付」の取扱いを行うなど、被災中小企業の支援に積極的に取り組んでいます。

特別措置の内容
特別措置の
対象者

次のイ及びロのいずれにも該当するかた

  • イ 平成19年新潟県中越沖地震により被害を受けた新潟県柏崎市、三島郡出雲崎町及び刈羽郡刈羽村の区域内に事業所を有する中小企業のかたなど
  • ロ 事業所または主要な事業用資産について、全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準ずる被害を受けた旨の証明を市町村長その他相当な機関から受けたかた
特別措置の
具体的内容
  • イ 貸付利率の引下げ
     2.10% → 1.25%
    (貸付後3年間。貸付期間5年以内の場合:平成20年2月1日現在)
  • ロ 上記の特別利率適用の限度額
     1貸付先あたり1千万円(組合の場合は3千万円)まで
  • ハ  適用期間
     平成19年7月17日から平成20年9月1日までに災害復旧貸付を受けるかたについて、貸付後3年間