TOP > 中小企業事業 > 中小企業事業トピックス一覧 > 平成19年 > 平成19年能登半島地震により被害を受けた中小企業者等に対する災害融資に関する特別措置の期間延長について

中小公庫では、10月16日の閣議決定に基づき、平成19年能登半島地震に係る「災害復旧貸付」の特別措置(下記参照)の適用期間を平成20年4月24日まで半年間延長することとしました。
本特別措置(特別利率の適用)の適用期間は、平成19年10月24日まででしたが、被害を受けた中小企業のかたの早期立ち直りに向けた支援に万全を期すため、今般その適用期間を半年間延長し、平成20年4月24日までとするものです。
これまで中小公庫では、金沢支店と富山支店に「能登半島沖地震災害に関する特別相談窓口」を開設するとともに、「災害復旧貸付」の取扱いを行うなど、被災中小企業の支援に積極的に取り組んでいます。
| 特別措置の 対象者 |
次のイ及びロのいずれにも該当するかた
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| 特別措置の 具体的内容 |
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