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法人住民税等の申告納付について

平成17年 6月10日
中小企業金融公庫

  当公庫では、一部の地方自治体に対し、法人住民税(道府県民税、市町村民税、都民税)及び固定資産税(償却資産に係るもの)を申告納付していなかったことが判明いたしました。
  具体的には、支店店舗等の8施設について、あわせて10の地方自治体に対し、法人住民税等の未納があったものです。
  事態の判明後、法人住民税等に未納があった地方自治体に対して事実関係をお伝えし、過年度の未納額を含めて申告納付しております。
  政策金融機関として、今回このような事態を招きましたことは誠に申し訳なく、お詫び申し上げますとともに、今後適正な申告納付を行ってまいります。

1 法人住民税に未納があった自治体数

都道府県
市町村

2 固定資産税(償却資産に係るもの)に未納があった自治体数

市町村

3 未納があった8施設に対する17年度申告納付額

平成17年度納付額
(うち過年度分)
法人住民税
147万円
(120万円)
固定資産税
11万円
(8万円)
合計
158万円
(128万円)
  • (注)延滞金については、納付後別途通知がなされるため、上記金額には 含まれていません。