TOP > 中小企業事業 > 中小企業事業トピックス一覧 > 平成17年 > 中小企業新事業活動促進法に基づく「新連携」支援融資 三重県初の適用

中小公庫は、中小企業新事業活動促進法(平成17年4月6日成立、4月13日施行)に基づく「新連携計画」の認定を受けた中小
企業者を支援する特別融資を、松阪市の一般土木建築工事業者である株式会社尾鍋組に対して三重県で初めて適用、融資を行い
ました。
(融資制度:新事業活動促進資金)
中小企業新事業活動促進法は、中小企業者を支援する3法(中小企業経営革新支援法、新事業創出促進法、中小企業の創造的 事業活動の促進に関する臨時措置法)を整理・統合するとともに、「新連携」(異分野企業の連携による新事業分野の開拓)へ の支援を新たな柱に加え、中小企業の方への支援措置を拡充したものです。
当該新連携計画は、コア企業の株式会社尾鍋組、異分野の中小企業者2社(品質確認会社、損害保険会社)、地域開発研究機構 (三重大学関連のNPO法人)、百五銀行が広域連携し、「銀行の住宅ローン金利優遇を活用した自然砕石による住宅地盤改良 の普及拡大事業」を行うもので、7月11日に中部経済産業局第1号の認定を受けています。
中小公庫は、今後とも本融資を活用し、異分野企業の連携による新事業分野の開拓等の取組みを積極的に支援していきます。