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「事業再生支援資金」および「企業再建資金」の概要

「事業再生支援資金」

融資対象

地域経済の産業活力維持への貢献や技術力などが認められる中小企業のかたで、(1)、(2)の いずれかに当てはまるかた

  • (1) 民事再生法に基づく再生計画の認可決定などを受けたかた、株式会社整理回収機構が再生の可能性を認定し、再生計画が策定され、原則として債権者全員の合意が得られたかた及び私的整理に関するガイドラインに沿って私的整理を行なうかたで、次の①及び②に当てはまるかた
    • 次のイからハのいずれかに当てはまること
      • イ 一定の雇用効果が認められるなど、地域経済の産業活力維持に資する事業であること
      • ロ 地域住民の生活に密着した生活関連サービスの提供事業であるなど地域社会に不可欠な事業であること
      • ハ 先進性、新規性または技術力の高い事業で今後の発展が見込まれる有望な事業であること
    • 事業の再建に際して、民間金融機関の金融支援が得られること
  • (2) 倒産した企業や経営難の状態にある企業などから営業譲渡などにより事業を承継するかたで、承継に際して民間金融機関の協力が得られるかた

資金使途

(1)に当てはまるかたが、事業再建を行なうために必要な設備資金及び長期運転資金

(2)に当てはまるかたが、事業承継を行なうために必要な設備資金及び長期運転資金

融資限度

7億2千万円(うち運転資金 2億5千万円)

融資期間

    ・融資対象(1)に当てはまるかた
  • 設備資金 10年以内(据置期間2年以内)
  • 運転資金 5年以内(据置期間2年以内
    ・融資対象(2)に当てはまるかた
  • 設備資金 15年以内(据置期間2年以内)
  • 運転資金 7年以内(据置期間2年以内)

担保条件等

担保、保証人(経営責任者のかた)が必要。

ただし、担保が不足する場合は、事業の見通しを考慮し、8千万円を限度として貸付額の50%まで担保徴求の一部免除が受けられるなどの特例を設けている )

「企業再建資金」

融資対象

経営改善、経営再建等に取り組む必要がある中小企業のかたで、(1)~(4)のすべてに当てはまるかた

  • (1) 地域経済の産業活力維持に役立つ事業であること等
  • (2) 取引先の業況悪化を受けるなど一定の要件に該当し、早急に企業再建を行う必要があるかた
  • (3) 適切な企業再建計画が策定され、金融機関の協力が得られる等支援体制が構築されており、自助努力により企業再建が見込まれるかた
  • (4) 円滑な企業再建の遂行が可能と認められるかた

資金使途

企業再建計画に従って企業の再建を行なうために必要な設備資金及び長期運転資金

融資限度

7億2千万円(うち運転資金 2億5千万円)

融資期間

設備資金 20年以内(据置期間2年以内)

運転資金 10年以内(据置期間2年以内)

担保条件等

担保、保証人(経営責任者のかた)が必要。

ただし、担保が不足する場合は、事業の見通しを考慮し、8千万円を限度として貸付額の50%まで担保徴求の一部免除が受けられるなどの特例を設けている。