中小企業事業
TOP > 中小企業事業 > 中小企業事業トピックス一覧 > 平成16年 > 平成16年新潟県中越地震に係る貸付金の返済据置期間中の利子の支払い方法の特例について
中小公庫では、12月13日から、平成16年新潟県中越地震により被害を受けた中小企業の方に対する「災害復旧貸付」及び既往貸付について、元金据置期間(条件変更による据置期間を含む。)中の利息の支払いを最長1年間猶予することができることとしました。