TOP > 中小企業事業 > 中小企業事業トピックス一覧 > 平成17年 > 平成16年新潟県中越地震により被害を受けた中小企業者等に対する災害融資に関する特別措置の期間延長について

平成16年新潟県中越地震により被害を受けた中小企業者等に対する災害融資に関する特別措置の期間延長について

  中小公庫では、5月24日の閣議決定に基づき、平成16年新潟県中越地震に係る「災害復旧貸付」の特別措置の適用期間を平成17年12月30日まで7ヵ月間延長することとしました。
 本特別措置(特別利率の適用)の適用期間は、平成17年5月31日まででしたが、被害を受けた中小企業の方の早期立ち直りに向けた支援に万全を期すため、今般その適用期間を7ヵ月間延長し、平成17年12月30日までとするものです。
 これまで中小公庫では、新潟支店に「平成16年新潟県中越地震特別相談窓口」を開設するとともに、「災害復旧貸付」の取扱いを行うなど、被災中小企業の支援に積極的に取り組みます。

特別措置の内容

特別措置の
対象者

次のイ及びロのいずれにも該当するかた

  • イ 平成16年新潟県中越地震により被害を受けた新潟県
    長岡市(合併前の長岡市、三島郡越路町及び古志郡山古志村の地域に限る)、小千谷市、十日町市(合併前の十日町市及び中魚沼郡川西町の地域に限る)及び北魚沼郡川口町の区域内に事業所を有する中小企業者のかたなど
  • ロ 事業所または主要な事業用資産について、全壊、流出、半壊、床上浸水その他これらに準ずる被害を受けた旨の証明を市町村長その他相当な機関から受けたかた
特別措置の
具体的内容
  • イ 貸付利率の引下げ
     1.50%→ 0.60%
    (貸付期間5年の場合:平成17年5月24日現在)
  • ロ 上記の特別利率適用の限度額
     1企業あたり1千万円(組合の場合は3千万円)まで
  • ハ  適用期間
     平成16年10月23日から平成17年12月30日までに災害復旧貸付を受けるかたについて、貸付後3年間