TOP > 中小企業事業 > 中小企業事業トピックス一覧 > 平成16年 > 「金融環境変化対応資金」無担保特例制度の概要

- 1 対象となるかた
取引金融機関に業務停止命令を受けた金融機関や実質的に経営破綻状態にある金融機関があり、次のすべてに該当するかた。
- (1) 当該金融機関の破綻処理が地域の中小企業に与える影響が大きいとして、中小企業庁長官及び財務省大臣官房総括審議官が本特例を適用する旨の指定を行った地域に、借入者が立地していること。
- (2) 借入者に対して、少なくとも現状程度の金融支援の意思を表明する金融機関が一つ以上存在すること。
- (3) 借入者が、当公庫に対して、適切な事業活動等展開計画(当該計画において、中長期的にみて資金繰りが改善し経営が安定することが見込まれるものに限る)を提出し、実行すること。
- 2 資金使途
- 金融機関との取引条件の変化に伴い必要となる長期運転資金
4
貸付利率
- 借入者の信用リスク等に応じて、基準利率+2.0%、
基準利率+3.0%、基準利率+4.0%のいずれか
(平成16年9月14日時点 基準利率 1.7%)
以上