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「中小ものづくり高度化法」に基づく特定研究開発等計画の認定を支援 ~ ものづくり基盤技術の高度化に取り組む中小企業者をバックアップ ~

  中小公庫は、「中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律」(「中小ものづくり高度化法」)(注)に基づき、平成18年8月10日付けで経済産業大臣から特定研究開発等計画の第1回認定を受けた399件のうち、89件について計画策定を支援しました。

 中小公庫は、平成18年6月13日付けで、「ものづくり高度化支援融資」(制度名:企業活力強化資金<ものづくり関連>)を創設し、計画認定を受けた中小企業の皆様の資金ニーズに対応できる体制を構築しています。

 また、中小公庫は、ものづくり基盤技術の高度化に取り組む中小企業の皆様を積極的に後押しするため、早い段階から中小企業の皆様に対して制度の紹介を行うとともに、特定研究開発等計画認定申請に際し、事業計画策定のためのアドバイスを行うなどコンサルティング機能の発揮に努めています。

 中小公庫は、ものづくり基盤技術の高度化に取り組む中小企業の皆様に対し、本法による認定をサポートするとともに、認定を受けた中小企業の皆様に対して「ものづくり高度化支援融資」を適用することにより、積極的に支援していく方針です。

 (注)「中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律」は、製造業の国際競争力の強化及び新たな産業の創出のため、優れた基盤技術を有する中小企業の皆様に対し、研究開発等を支援することを目的としている。同法においては、鋳造、鍛造、めっき、金属プレス加工、金型等17分野の特定ものづくり基盤技術ごとに策定された「特定ものづくり基盤技術高度化指針」に基づいて、中小企業者が特定研究開発等計画を作成し、経済産業大臣の認定を受けることとなっている。