TOP > 中小企業事業 > 中小企業事業トピックス一覧 > 平成16年 > 三宅島噴火に係る特別措置の期間延長について

中小公庫では、三宅島噴火に係る「災害復旧貸付」の特別措置の適用期間を平成17年3月31日まで半年間延長することとしました。
特別措置の(特別利率の適用)の適用期間は、平成16年9月30日まででしたが、被害にあわれた中小企業のかたの復旧及び業況の回復が著しく遅れていることから、今般その適用期間を半年間延長し、平成17年3月31日までとするものです。
これまで中小公庫では、平成12年6月27日以降東京都内全営業部店に標記被害に関する特別相談窓口を開設しているほか、「災害復旧貸付」の取扱いを行うなどの支援策を講じています。