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平成16年10月18日から同月21日までの間の豪雨及び暴風雨(台風23号)により被害を受けた中小企業者等に対する災害融資に関する特別措置について

  中小公庫では、11月26日の閣議決定に基づき、平成16年10月18日から同月21日までの間の豪雨及び暴風(台風23号)により特に激しい被害を受けた中小企業の方を支援するため、京都府3市町(宮津市、加佐郡大江町及び与謝郡加悦町)及び兵庫県6市町(洲本市、豊岡市、西脇市、城崎郡城崎町及び日高町並びに出石郡出石町)に事業所を有する中小企業の方を対象に、既に取扱いを開始している「災害復旧貸付」について特別措置を講じ、被災中小企業の方の早期立ち直りに向けた支援に万全を期すこととしました。

  これまで中小公庫では、京都支店、神戸支店、岐阜支店、高松支店、徳島支店及び宮崎支店に「平成16年台風23号による災害に関する特別相談窓口」を開設し、「災害復旧貸付」の適用を行うなど、被災中小企業の方の支援に積極的に取り組んでいます。

特別措置の内容

特別措置の
対象者

次のイ及びロのいずれにも該当するかた

 イ  平成16年10月18日から同月21日までの間の豪雨及び暴風雨(台風23号)により被害を受けた京都府宮津市、加佐郡大江町及び与謝郡加悦町並びに兵庫県洲本市、豊岡市、西脇市、城崎郡城崎町及び日高町並びに出石郡出石町の区域内に事業所を有する中小企業者のかたなど
 ロ

 事業所または主要な事業用資産について、全壊、流出、半壊、床上浸水その他これらに準ずる被害を受けた旨の証明を市町村長その他相当な機関から受けたかた

特別措置の
具体的内容
 イ

 貸付利率の引下げ
 1.70%→ 0.80%(平成16年11月26日現在)

 ロ

 上記の特別利率適用の限度額
 1企業あたり1千万円(組合の場合は3千万円)まで

 ハ

 適用期間
 平成16年10月20日から平成17年5月31日までに災害復旧貸付を受けるかたについて、貸付後3年間