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「株式会社日本政策金融公庫法」のポイント

(平成19年2月 行政改革推進本部事務局『「株式会社日本政策金融公庫法案」及び「株式会社日本政策金融公庫法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案」の概要』より)

 株式会社日本政策金融公庫は、一般の金融機関が行う金融を補完することを旨としつつ、以下の機能を担うことにより、わが国及び国際経済社会の健全な発展並びに国民生活の向上に寄与することを目的とする旨の規定が置かれています。

  • ・ 国民一般、中小企業者及び農林水産業者の資金調達を支援するための金融の機能(国内金融業務)
  • ・ わが国にとって重要な資源の海外における開発及び取得を促進し、わが国の産業の国際競争力の維持・向上を図るための金融の機能(国際金融業務)
  • ・ 内外の金融秩序の混乱、大規模な災害、テロリズムもしくは感染症等による被害に対処するために必要な金融の機能

 株式会社日本政策金融公庫は、会社法が適用される株式会社ですが、政策金融機関として以下の特徴的な規定が置かれています。

  • ・ 政策上必要な業務を国が責任を持って実施する等の観点から、新機関の株式を政府が常時全額保有する旨の規定
  • ・ 政策上必要な業務を的確に実施する観点から、予算の国会議決、決算の国会提出、金融検査の実施、定款の変更認可等の国の監督の規定
  • ・ 政策上必要な業務の的確な実施と政策の実施に係る責任の明確化の観点から、主要施策毎に勘定区分を行う規定(国際業務部門の名称は国際協力銀行)
  • ・ 新機関の信用維持、資金調達の円滑化等の観点から、新機関の発行する債券について政府保証を付与できる旨の規定や政府による新機関への資金の貸付けができる旨の規定
  • ・ 新機関の解散、合併、分割等につき「別に法律で定める」旨を規定し、新機関の解散等の意思決定についての国の責任を明確化

 株式会社日本政策金融公庫法には、現行各機関の業務規定をベースに、行政改革推進法における以下のような業務限定を忠実に反映した規定が置かれています。

国民一般 教育貸付の貸付対象範囲の縮小
  農林水産業者 大企業向け等の食品産業貸付を廃止
  中小企業者 中小企業に関する重要な施策の目的に従って行われるものに限定
    (一般貸付を廃止) 
  国際金融 1 資源の開発・取得の促進、
2 国際競争力の維持・向上、
3 国際金融秩序の混乱への対処、
の3つの業務に限定