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公庫融資借換特例制度

社会的、経済的環境の変化等外的要因や金融機関との取引状況の変化により資金繰りに困難を来している中小企業者や経営改善、経営再建等に取り組む必要が生じている中小企業者に対して、中小企業者の経営安定や中小企業者の自助努力による企業再建の支援を図るために、既往公庫融資の借換等を行う制度です。

ご利用いただけるかた

・ セーフティネット貸付制度の経営環境変化対応資金及び金融環境変化対応資金、東日本大震災復興特別貸付または企業再生貸付制度の企業再建・事業承継支援資金による貸付けを受けるかた。

・ 原則として、既往の公庫融資の借換のほか、新規融資をご利用いただく必要があります。

特例制度の内容
利用限度  適用した特別貸付制度(経営環境変化対応資金、金融環境変化対応資金、東日本大震災復興特別貸付または企業企業再建・事業承継支援資金)の貸付限度額
利率 

◆ 適用した特別貸付制度に定める利率

◆ ただし、借換部分については、借換対象の貸付口の加重平均金利(注)がご融資時の基準利率を上回る場合は、加重平均金利を適用します。
一定の要件に該当する場合は、適用利率をもとに計算した加重平均金利、適用した特別貸付制度の上限金利や貸付利率の控除が適用されます。
(注)金銭消費貸借契約証上の利率をもとに計算(平成23年4月1日以降は条件違反時利率)。

融資期間  セーフティネット貸付制度    8年以内(うち据置期間原則1ヶ月以内)
東日本大震災復興特別貸付  8年以内(うち据置期間原則1ヶ月以内)

一定の要件に該当する場合は、15年以内(うち据置期間原則1ヶ月以内)

企業再生貸付制度        10年以内(うち据置期間原則1ヶ月以内)
その他 
  • ◆既往の融資については一部借換の対象にできないものもあります。
  • ◆借換部分に対する融資金額は、借換対象口ごとに10万円未満の端数を切り捨てた金額となります。
  • ◆上記以外の貸付条件は、各特別貸付で定められています。
本(特例)制度のお申込み

直接貸付 日本公庫各支店の中小企業事業の窓口にお申し込みください。

※本制度の利用には、事業の見通し等について、審査が必要になります。審査の結果、本制度をご利用いただけない場合もあります。

上記は本制度の概要です。詳しくは窓口にお問合せください。