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企業再建・事業承継支援資金

ご利用いただけるかた
  • (1) 経営改善、経営再建等に取り組む必要がある中小企業のかたで、14のすべてに当てはまるかた
    • 1次のいずれかに当てはまること
      • イ.一定の雇用効果が認められるなど、地域経済の産業活力維持に役立つ事業であること
      • ロ.地域住民の生活に密着した生活関連サービスの提供事業であるなど、地域社会にとって不可欠な事業であること
      • ハ.先進性、新規性、または技術力の高い事業であり、今後の発展が見込まれる有望な事業であること
    • 2次のいずれかに当てはまり、早急に企業再建を行う必要があるかた
      • イ.借入債務などが株式会社整理回収機構に譲渡された企業と密接な取引関係を有するかた
      • ロ.取引先の業況悪化の影響を受けるなど一定の要件に該当するかた
      • ハ.過剰債務の状況に陥っているかた
      • ニ.株式会社整理回収機構が支援決定したものであって、同社の関与の下で事業の再生を行うかた
      • ホ.中小企業再生支援協議会の関与の下で事業の再生を行うかた
      • ヘ.産業活力再生特別措置法の認定を受けた中小企業承継事業再生計画に従って事業の再生を行うかた
    • 3相応の債務償還能力が認められ、かつ、適切な企業再建計画等が策定され、金融機関の協力が得られるなど関係者による支援体制が構築されており、自助努力により企業再建が見込まれるかた
    • 4当公庫が融資後も継続的に企業再建に対する経営指導を行うことで、円滑な企業再建の遂行が可能となるかた
  • (2) 倒産した企業、経営難の状態にある企業(中小企業再生支援協議会の関与の下で事業の再生を行う企業を含む)などから事業の譲渡、株式の譲渡、合併等により経済的又は社会的に有用である事業を承継するかたで、承継に際して民間金融機関の協力が得られるかた
  • (3) 安定的な経営権の確保により事業の継続を図るかたで、次のいずれかに該当するかた
    • 1後継者不在等により事業継続が困難となっている企業から事業の譲渡、株式の譲渡、合併等により事業を承継するかた
    • 2株主等から自己株式及び事業用資産の取得等を行う法人のかた
    • 3事業用資産の取得等を行う後継者(個人事業主)のかたで、一定の要件を満たすかた※
  • (4) 中小企業経営承継円滑化法の認定を受けた中小企業者の代表者のかた
  • ※一定の要件とは、前個人事業主の退任等の事由が発生してから5年以内で、相続等により分散した事業用資産の取得等を行うことなど

ご利用いただける資金

(1)に当てはまるかたが、 企業再建計画等に従って企業の再建を行なうために必要な設備資金及び長期運転資金

(2)及び(3)に当てはまるかたが、事業承継を行うために必要な設備資金及び長期運転資金

融資の条件
  融資限度   7億2千万円(うち運転資金 4億8千万円)
融資利率
(1)に当てはまるかた 基準利率+0.3%(上限4%)
なお、2のヘの要件を満たす場合は
2億7千万円を限度に 特別利率3+0.3%(上限4%)
(2)に当てはまるかた 基準利率(上限4%)
なお、対象となる承継事業について2名以上の雇用が見込まれるなど一定の要件を満たす場合は
2億7千万円を限度に 特別利率1(上限4%)
(3)に当てはまるかた 2億7千万円を限度に 特別利率1(上限4%)
※なお、信用リスク・融資期間等に応じて所定の利率が適用されます。
融資期間 
(1)に当てはまるかた
設備資金 20年以内(うち据置期間2年以内)
運転資金 10年以内(うち据置期間2年以内)
(2)~(4)に当てはまるかた
設備資金 15年以内(うち据置期間2年以内)
運転資金  7年以内(うち据置期間2年以内)
担保条件等
  • ◆保証人(経営責任者のかた)が必要です。
    ただし、直接貸付において、一定の要件を満たす場合については、経営責任者のかたの個人保証を免除又は猶予する制度もあります(注)。
    (注)新企業育成貸付(一部の資金を除く。)をご利用いただいたことがあるかたは、一定の要件を満たすことを条件に、本制度の貸付利率が免除される場合があります。
  • 5年経過ごと金利見直し制度を選択できます。
融資のお申込み

直接貸付 日本公庫各支店の中小企業事業の窓口にお申し込みください。

上記は本制度の概要です。詳しくは窓口にお問合せください。