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再チャレンジ支援融資(再挑戦支援資金)

ご利用いただけるかた

次のAまたはBのいずれかに当てはまるかたで、新たに開業するかたまたは開業後概ね5年以内のかた

A 次のすべてに当てはまるもの

  • (1)廃業歴等を有する個人または廃業歴等を有する経営者が営む法人であること
  • (2)廃業時の負債が新たな事業に影響を与えない程度に整理される見込み等であること
  • (3)廃業の理由・事情がやむを得ないもの等であること

B 次のすべてに当てはまるもの

  • (1)廃業歴等を有する個人または廃業歴等を有する経営者が営む法人であること
  • (2)廃業時の負債が新たな事業に影響を与えない程度に整理される見込み等であること
  • (3)廃業の理由・事情が次のいずれかであること
     イ 東日本大震災による直接の被害によるもの
     ロ  平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故による災害に際して、原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第2項又は第20条第5項の規定により同法第15条第2項第1号の緊急事態応急対策を実施すべき区域(緊急事態応急対策を実施すべき区域として公示されたことがある区域を含む。)内に事業所を有していたことによるもの
ご利用いただける資金

設備資金及び長期運転資金

融資の条件

融資限度

A 直接貸付  7億2千万円(うち運転資金2億5千万円)
B 直接貸付  別枠3億円

融資利率

A 基準利率
※なお、信用リスク・融資期間等に応じて所定の利率が適用されます
B 基準利率
ただし、被害証明書を市町村長等から受けたかたは、
・1億円(注)を限度として、融資後3年目までは基準利率-1.4%、4年目以降は基準利率-0.5%
・3億円を限度として、基準利率-0.5%
(注)特別利率の適用限度額は、日本政策金融公庫(国民生活事業を含む)及び沖縄振興開発金融公庫の2機関の貸付金額の合計が1億円以内となります。

融資期間

A 設備資金 15年以内(うち据置期間3年以内)

  運転資金  7年以内(うち据置期間1年以内)


B 設備資金 20年以内(うち据置期間5年以内)

  運転資金 15年以内(うち据置期間5年以内)

その他
  • ◆保証人(経営責任者のかた)が必要です。
    ただし、直接貸付において、一定の要件を満たす場合には、経営責任者のかたの個人保証を免除又は猶予する制度もあります(注)。
    (注)新企業育成貸付(一部の資金を除く。)をご利用いただいたことがあるかたは、一定の要件を満たすことを条件に、本制度の貸付利率が免除される場合があります。
  • 5年経過ごと金利見直し制度を選択できます。
融資のお申込み

直接貸付  日本公庫各支店の中小企業事業の窓口にお申し込みください。

上記は本制度の概要です。詳しくは窓口にお問合せください。