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新「会社法」は、近年の社会情勢の変化に的確に対応できるよう会社法制を体系的に整備し、平成18年5月に施行されました。
新法では、標記を現代語化し、これまで「商法」「商法特例法」「有限会社法」などに分かれていた法律を一本化する等、規定を再構成していることに加え、有限会社法の廃止、定款自治の拡大、日本版LLC(合同会社)の創設等、会社に関する制度を抜本的に見直す内容となっています。
本号では、新会社法の概要とその活用のポイントについてご紹介します。
これまで会社に関する法律は、「商法」「商法特例法」「有限会社法」などに分かれていましたが、今回の改正では商法第二編とその他の法律がひとつにまとまり新たな「会社法」となりました。さらに、文語体のカタカナで読みにくかった条文が口語体のひらがな標記に改められるとともに、規定を体系ごとに整理し一覧性を高め、分かりやすく再編成されています。
また、小規模の企業であっても株式会社制度を選択している現状を踏まえ、公開・大会社を想定し、厳格な規制を伴っていた株式会社制度を大幅に見直しています。具体的には旧有限会社法の規定を原則的な取扱いとしたうえで、個々の企業の実情に応じた定款自治※を認めています。
※ 会社の内部組織やルールを定款によって定め、企業の運営を行っていくこと
【図表1】 旧有限会社、旧株式会社と新「会社法」株式会社の比較

新会社法では、有限会社法制と株式会社法制を統合したことから、「有限会社法」については廃止となり、新しく有限会社を設立することは不可能となります。新会社法の施行前に設立された既存の有限会社は、法律上、株式会社の規定が適用されるものの「特例有限会社」として「有限会社」という商号をそのまま利用することができ、決算公告の義務がないなどの旧有限会社法特有の制度もそのまま認められています。
一方、新会社法では特例有限会社は「有限会社」と名乗る株式会社であることから、単なる商号変更で株式会社へ移行することができます。この場合、株主総会で株式会社への商号変更を決議し、法務局にて登記手続きを行います。株式会社へ移行した場合には、役員の任期が原則2年となる等、特例有限会社との制度の違いに留意が必要です。
【図表2】 「特例有限会社として存続する場合」と「株式会社へ移行する場合」の比較

現在、多くの中小株式会社の定款に「株式を譲渡するには、取締役会の承認を得なければならない」といった「株式譲渡制限規定」が設けられています。新会社法では、すべてまたは一部の株式に譲渡制限がない会社を「公開会社」と呼び、すべての株式に譲渡制限がある会社を「非公開会社」と呼んでいます。
非公開会社では、取締役会設置の有無や役員任期の延長(最大10年)などの制度設計について、定款で定めることにより会社ごとに選択できるようになります。
なお、既存の株式会社は、既に記載されている定款の項目はそのままとなり、取締役会・監査役の設置等があるものとみなされるので、各会社の実態に即した内部組織の変更等を行う場合は定款の変更が必要です。

【図表3】非公開会社における定款変更の検討項目例

近年、不動産担保主義が見直され、金融機関の融資においても財務データを重視する傾向がみられるなど、決算書の重要性が改めて注目を集めています。上場企業などでは、第三者の会計監査人が決算書をチェックしていますが、中小企業が会計監査人を利用するには過大な負担がかかるなどの問題点がありました。そこで、新会社法では中小企業の決算書の信頼性を高める制度として、税理士等を会社の機関に組み入れ、取締役等と共同で計算書類を作成する「会計参与制度」が設けられています。
会計参与制度の導入は任意であり、定款による定めが必要です。また、会計参与は、会社とは別に5年間分の決算書の保管が義務付けられているほか、社外取締役と同様の対外責任を負うこととされており、株主・債権者等への決算書の開示も行います。
【図表4】 会計参与と会計監査人の比較

新会社法では、新たに日本版LLC(Limited Liability Company、合同会社)という制度が認められました。LLCの特徴は、社員(出資者)が経営に直接参加しながら(人的会社)、会社債務に対する責任は出資額が限度(有限責任)となるということです。また、LLCでは内部組織や利益配当を定款で自由に定めることができます。そのため、企業同士の連携や、産学連携などへの活用が期待されています。
一方、LLP(Limited Liability Partnership、有限責任事業組合)は、組織上、LLCに似ていますが、組合組織であり会社組織ではありません。LLPの最大の特徴は、税金が組織に対して課税されるのではなく、出資者に対して課税されることです(構成員課税)。したがって、LLPで生じた赤字は、出資者の所得に取り込まれますので、出資者が行っている事業の黒字との損益通算が可能です(損益通算できる赤字には限度額があります)。
【図表5】株式会社、LLC、LLP、個人事業との比較

※ 設立費用は、印紙税、公証人の認証手数料、登録免許税、払込金保管証明書の金額で最低限必要なもの
決算公告では、投資家・債権者保護の観点から全株式会社に貸借対照表の要約を決算期ごとに開示することが義務付けられています。新会社法においても特例有限会社、持分会社(合名・合資会社)については、決算公告を行う必要はありませんが、株式会社については引き続き公示義務が生じます。
決算公告の公示場所については、従来、官報や日刊新聞紙以外の掲載は認められていませんでしたが、平成17年12月からインターネット上での「電子公告制度」も認められるようになりました。定款に決算公告についての記載がない場合は、官報に公告するものとみなされるため、電子公告を行う場合は、公告するホームページアドレスを登記する必要があります。
また電子公示の場所は、自社ホームページとは限られていないため、以下のようなインターネット上での決算公告掲載サービスを利用する方法も考えられます。
決算公告掲載サービス(一例) 共同通信社 http://www.kyodo.co.jp/(9月開始予定)、帝国データバンク http://www.tdb.co.jp/ |
(経営情報部 桑原 弘晋)