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最近の制度改正等

○平成16年10月18日から同月21日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害に対する中小企業信用保険の特例措置の実施(平成16年12月)

 平成16年10月18日から同月21日までの間の豪雨及び暴風雨により被害を受けた京都府宮津市、加佐郡大江町及び与謝郡加悦町並びに兵庫県洲本市、豊岡市、西脇市、城崎郡城崎町及び日高町並びに出石郡出石町の区域内に事業所を有する中小企業者であって、事業所又は主要な事業用資産について、被害を受けた旨の証明を市町村長等から受けたものへの支援策として、保険限度額、てん補率及び保険料率を優遇した中小企業信用保険の特例措置(災害関係特例措置)を実施

○平成16年新潟県中越地震による災害についての激甚災害に対する中小企業信用保険の特例措置の実施(平成16年12月)

 平成16年新潟県中越地震により被害を受けた新潟県小千谷市、十日町市、古志郡山古志村及び北魚沼郡川口町の区域内に事業所を有する中小企業者であって、事業所又は主要な事業用資産について、被害を受けた旨の証明を市町村長等から受けたものへの支援策として、保険限度額、てん補率及び保険料率を優遇した中小企業信用保険の特例措置(災害関係特例措置)を実施

○平成16年新潟県中越地震による災害に対する中小企業信用保険の特例措置の実施(平成16年11月)

 新潟県中越地震による災害により売上げの減少等の影響を受けている中小企業者への支援策として、保険限度額、てん補率及び保険料率を優遇した中小企業信用保険の特例措置(経営安定関連特例措置)を実施

指定地域 指定期間
新潟県 長岡市 平成16年10月23日~平成17年5月18日
三条市
柏崎市
小千谷市
加茂市
十日町市
見附市
燕市
栃尾市
上越市
魚沼市
南魚沼市
西蒲原郡弥彦村
西蒲原郡分水町
西蒲原郡吉田町
西蒲原郡巻町
西蒲原郡月潟村
西蒲原郡中之口村
南蒲原郡栄町
南蒲原郡中之島町
三島郡越路町
三島郡三島町
三島郡与板町
三島郡和島町
三島郡出雲崎町
三島郡寺泊町
古志郡山古志村
北魚沼郡川口町
南魚沼郡塩沢町
中魚沼郡川西町
中魚沼郡津南町
中魚沼郡中里町
刈羽郡高柳町
刈羽郡小国町
刈羽郡刈羽村
刈羽郡西山町
東頸城郡安塚町
東頸城郡浦川原村
東頸城郡松代町
東頸城郡松之山町
東頸城郡大島村
東頸城郡牧村
中頸城郡柿崎村
中頸城郡頸城村
中頸城郡吉川町
中頸城郡板倉町
中頸城郡清里村
中頸城郡三和村

○平成16年7月8日から同月21日までの間の豪雨による災害についての激甚災害に対する中小企業信用保険の特例措置の実施(平成16年9月)

 平成16年7月8日から同月21日までの間の豪雨により被害を受けた新潟県三条市、見附市、南蒲原郡中之島町及び三島郡和島村並びに福井県足羽郡美山町の区域内に事業所を有する中小企業者であって、事業所又は主要な事業用資産について、被害を受けた旨の証明を市町村長等から受けたものへの支援策として、保険限度額、てん補率及び保険料率を優遇した中小企業信用保険の特例措置(災害関係特例措置)を実施

○中小企業信用保険の対象となる中小企業者の範囲の拡大(平成16年8月)

 中小企業信用保険の対象となる中小企業者の範囲に、行政書士法人を追加

○三菱自動車工業株式会社が実施している自動車等の販売数量の縮減に伴う中小企業信用保険の特例の実施(平成16年7月)

三菱自動車工業株式会社が平成16年5月21日から実施している自動車等の販売数量の縮減に伴い、次に掲げる事由により経営に支障を生じている中小企業者に対する支援措置として、保険限度額、てん補率及び保険料率を優遇した中小企業信用保険の特例措置(経営安定関連特例措置)を実施

  • 1.事由 
    • (1)三菱自動車工業株式会社と直接的に取引を行っており、かつ、同社の事業活動に20%以上依存している中小企業者について、当該事業活動の制限を受けた後の四半期の売上高、販売数量等の減少率の実績又は見込みが前年同期比20%以上であること。
    • (2)三菱自動車工業株式会社と間接的に取引を行っており、かつ、同社の事業活動に20%以上依存している中小企業者について、当該事業活動の制限を受けた後の四半期の売上高、販売数量等の減少率の実績又は見込みが前年同期比20%以上であること。
  • 2.指定期間 : 平成16年5月21日~平成17年5月20日

○アメリカ合衆国からの牛肉等の輸入を停止する措置に伴う中小企業信用保険の特例措置の実施(平成15年12月)

アメリカ合衆国における牛海綿状脳症の患畜の確認に基づき日本国政府が実施しているアメリカ合衆国からの牛肉等(牛及びその加工品をいう。以下同じ。)の輸入を停止する措置に伴い、次に掲げる事由により経営に支障を生じている中小企業者に対する支援措置として、保険限度額、てん補率及び保険料率を優遇した中小企業信用保険の特例措置(経営安定関連特例措置)を実施

  • 1.事由 
    • (1)アメリカ合衆国からの牛肉等の輸出を業としている者と直接取引を行っている中小企業者で、当該者への依存度が20%以上である中小企業者について生じた売上高又は販売数量等の減少で、当該事業活動の制限を受けた後の四半期の売上高又は販売数量等の減少率が前年同期比20%以上である見込みのもの。
    • (2)アメリカ合衆国からの牛肉等の輸出を業としている者と間接的な取引の連鎖関係にある中小企業者で、当該者への依存度が20%以上である中小企業者について生じた売上高又は販売数量等の減少で、当該事業活動の制限を受けた後の四半期の売上高又は販売数量等の減少率が前年同期比20%以上である見込みのもの。
  • 2.指定期間 : 平成15年12月24日~平成17年12月23日

○下請中小企業振興法の一部を改正する法律の施行に伴う中小企業信用保険の特例措置の実施(平成15年11月)

 振興事業を行う中小企業者に対する支援措置として、保険限度額及び保険料率を優遇した中小企業信用保険の特例措置を実施

○発電用施設周辺地域整備法の一部を改正する法律の施行に伴う中小企業信用保険の特例措置の実施(平成15年10月)

 利便性向上等事業計画に基づく事業を行う中小企業者に対する支援措置として、保険限度額を優遇した中小企業信用保険の特例措置を実施

○中小企業信用保険の対象となる中小企業者の範囲の拡大(平成15年8月)

 中小企業信用保険の対象となる中小企業者の範囲に、土地家屋調査士法人を追加

○産業活力再生特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う中小企業信用保険の特例措置の実施(平成15年4月)

  経営資源再活用計画に従って事業を行う中小企業者及び特定中小企業再生支援事業を実施する認定支援機関に対する支援措置として、保険限度額、てん補率及び保険料率の優遇等を内容とした中小企業信用保険の特例措置を実施

○中小企業信用保険の対象となる中小企業者の範囲拡大(平成15年4月)

 中小企業信用保険の対象となる中小企業者の範囲に、司法書士法人及び社会保険労務士法人を追加

○公害防止保険の対象となる費用の追加(平成15年2月)

 土壌汚染対策法の施行に伴い、公害防止保険の対象に以下の費用を追加

  • 1.土壌汚染状況調査を行うために必要な費用
  • 2.汚染の除去等の措置を行うために必要な費用
  • 3.土地所有者等から汚染の除去等の措置に要した費用の請求を受けた汚染原因者が、同費用を補償するために必要な費用

○経営安定関連特例の対象範囲の拡充等(平成14年12月)

  • 1.経営安定関連特例(セーフティネット保証)の対象範囲の拡充
    経営安定関連特例の対象となる特定中小企業者の対象範囲に次の者を追加
    • (1)金融機関が支店の削減等による経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整を実施していることにより、借入れの減少等経営の安定に支障を生じている中小企業者
    • (2)金融機関が特定協定銀行(整理回収機構)に貸付債権の譲渡をしたことにより、借入れの減少等経営の安定に支障が生じている中小企業者のうち、その事業の再生が可能と認められるもの
      ※貸付債権の譲渡先に産業再生機構を追加(平成15年4月)
  • 2.事業再生保証制度(部分保証)の創設に伴う所要の改正
    法的再建手続中の中小企業者に対する保証制度(事業再生保証制度)の創設に伴い、普通保険等(特別小口保険を除く。)について、信用保証協会が中小企業者の借入金の一部に対して保証を行う場合も付保の対象とする。

○保険対象業種の拡大(平成14年10月)

 保険対象業種として①宝くじ売さばき業、②チケット類売買業、③ゴルフ会員権買取販売業を追加

○中小企業信用保険の対象となる中小企業者の範囲拡大(平成14年9月)

 中小企業信用保険の対象となる中小企業者の範囲に①監査法人、②特許業務法人、③弁護士法人、④税理士法人を追加

○特定社債保険に係る中小企業者の資格要件の緩和(平成14年4月)

 中小企業信用保険法施行規則の一部改正に伴い、特定社債保険に係る中小企業者の資格要件を以下のとおり緩和

 次の項目のうち、①を満たし、②又は③のいずれか1項目及び④又は⑤のいずれか1項目に該当すること

項目 現行要件 改正後要件
①純資産の額 5億円以上 5億円以上 3億円以上5億円未満



②自己資本比率 15%以上 15%以上 20%以上
③純資産倍率 1.5倍以上 1.5倍以上 1.5倍以上


④使用総資本事業利益率 5%以上 5%以上 10%以上
⑤インタレスト・カバレッジ・レシオ 1.0倍以上 1.0倍以上 1.5倍以上

○売掛金債権担保保険の創設及び特別小口保険に係る保険限度額の引上げ(平成13年12月)

中小企業信用保険法の一部改正に伴い、以下に掲げる措置等を実施。

  • 1.売掛金債権担保保険の創設
     中小企業者の資金調達の円滑化・多様化を図ることを目的として、信用保証協会が行う中小企業者の金融機関からの借入れに係る債務の保証(売掛金債権(法人である場合にあっては、必要に応じ当該法人の代表者である保証人の保証を含む。)のみを担保として提供させるもの)についての保険を創設(保険限度額1億円、てん補率80%、保険料率年0.46%)
  • 2.特別小口保険の保険限度額の引上げ 1,000万円→1,250万円 

○新事業創出関連特例に係る無担保保険の保険限度額の引上げ(平成13年12月)

 新事業創出促進法の一部改正に伴い、新事業創出関連特例に係る無担保保険(無担保・無保証人枠)の保険限度額を引上げ(1,000万円→1,500万円)

○無担保保険に係る保険限度額の引上げ及び倒産関連中小企業者の範囲拡大等(平成12年12月)

中小企業信用保険法の一部改正により、以下に掲げる措置等を実施。

  • 1.無担保保険の保険限度額の引上げ 5,000万円 → 8,000万円
  • 2.倒産関連中小企業者の範囲の拡大等
    • (1)倒産関連中小企業者(倒産2号関係)の範囲拡大
       事業活動の制限を実施している事業者と直接の取引関係にはないものの、当該事業者の事業活動に相当程度依存している、中小企業者及び当該事業者の事業所が所在する特定の地域内に事業所を有する中小企業者で、経営の安定に支障を生じているものを新たに追加。
    • (2)名称の変更
      • ① 倒産関連中小企業者 → 特定中小企業者
      • ② 倒産関連保証 → 経営安定関連保証
    • ※ 以下「倒産関連特例」とあるのは、平成12年12月25日をもって「経営安定関連特例」とする。

○平成12年三宅島火山活動及び新島・神津島・三宅島近海を震源とする地震による災害に対する中小企業信用 保険の特例措置の実施(平成12年6月・7月)

 三宅島火山活動及び新島・神津島・三宅島近海を震源とする地震により売上げの減少等の影響を受けている中小企業者への支援策として、保険限度額、てん補率及び保険料率を優遇した中小企業信用保険の特例措置(倒産関連特例措置)を実施

指定地域 指定期間
東京都三宅村 平成12年6月26日~平成16年9月30日
東京都神津島村 平成12年7月1日~平成13年9月30日
東京都新島村 平成12年7月15日~平成13年9月30日
  • ※指定期間:平成12年12月31日当初期限を平成17年9月30日まで延長(三宅村)
  •  平成12年12月31日当初期限を平成13年9月30日まで延長(神津島村、新島村)

○新事業創出促進法の一部を改正する法律の施行に伴う中小企業信用保険の特例措置の実施(平成12年3月)

 新たな事業分野の開拓を図る中小企業者に対する支援措置として、保険限度額、てん補率及び保険料率を優遇した中小企業信用保険の特例措置を実施

○特定社債保険の創設(平成12年2月)

 中小企業者の資金調達の円滑化・多様化を目的として、信用保証協会が行う中小企業者の発行する社債(私募債)に係る債務の保証についての保険を創設(保険限度額4億5,000万円、てん補率80%、保険料率年0.5%(無担保保証に係るもの年0.6%))

○保険対象業種の拡大(平成12年2月)

 保険対象業種として①電気・ガス・熱供給・水道業、②郵便業、③電気通信業、④保険媒介代理業を追加

○中小企業信用保険の対象となる中小企業者の範囲拡大(平成11年12月)

 中小企業基本法等の一部改正に伴い、中小企業信用保険の対象となる中小企業者の範囲を拡大(製造業等:資本金1億円以下→3億円以下、卸売業:資本金7,000万円以下→1億円以下、サービス業:従業員50人以下→100人以下 等)

○産業活力再生特別措置法の施行に伴う中小企業信用保険の特例措置の実施(平成11年9月、10月)

 活用事業を行う中小企業者、創業者及び経営資源の有効活用により新事業の開拓を行う中小企業者に対する支援措置として、保険限度額、てん補率及び保険料率の優遇等を内容とした中小企業信用保険の特例措置を実施

○中小企業経営革新支援法の施行に伴う中小企業信用保険の特例措置の実施(平成11年7月)

 経営革新のための事業等を行う中小企業者に対する支援措置として、保険限度額、てん補率及び保険料率を優遇した中小企業信用保険の特例措置を実施