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アジア中小企業信用補完制度実施機関連合憲章

名称

第1条
本連合は、アジア中小企業信用補完制度実施機関連合(英語表記:「Asian Credit Supplementation Institution Confederation」(以下、「ACSIC」という。))と称する。

目的

第2条
ACSICは、パキスタンの西及び北の地域を除くアジア(以下、「アジア」という。)における中小企業信用補完制度実施機関(以下、「制度実施機関」という。)による情報交換等、相互交流を図ることにより、地域を含むそれぞれの国(以下、「国」という。)の中小企業信用補完制度の健全な発展に資することを目的とする。

活動

第3条
ACSICは、前条の目的を達成するため、次に掲げる活動を行う。
制度実施機関のための情報交換(討議を含む。)会議の開催
その他前条の目的を達成するために必要な活動

参加資格

第4条
アジアにおける制度実施機関は、ACSICへの参加資格を有する。

会議

第5条
会議(第3条第1号の会議をいう。以下、同じ。)は、別途の方法により決まらない場合は、制度実施機関の所属する国間の持ち回りで定期的に開催するものとする。
会議の主催機関(以下、「主催機関」という。)は、会議を主催するほかその準備、その他必要な事項を行うものとする。
主催機関は、適当と認める者をオブザーバー及び又はスピーカーとして会議に参加させることができる。
次回会議の開催国、主催機関及び時期は、当該会議において決定する。

会議の運営

第6条
会議の公用語は、英語及び主催機関が適当と認めた言語とする。
会議の議長は、主催機関の代表の中から選任する。
議事の決定は、出席機関の過半数の賛成により行う。但し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
表決は議長の決するところにより、挙手または投票により行う。
前項の場合において、1か国から複数の機関が出席している場合は、その複数の機関が共同で1票を行使する。
主催機関は、当該会議終了後議事録を作成し、出席機関及びACSICの活動に関心があると認められる機関に配布するものとする。

費用

第7条
主催機関は、会議開催に係る費用を出席予定機関に分担させることができる。

憲章の改正

第8条
この憲章の改正は、参加資格を有する制度実施機関の属する国の最小限半数の国の出席がある場合に、会議において2/3の賛成により行うことができる。